相談の広場
弊社は週休2日ではなく、日曜、祝日はお休みですが、土曜日は隔週でお休みで、月3回まで休めます。毎月土曜日が4回、5回あるので、土曜日全部休む時は、有給消化をします。弊社の営業所で支援センターという所でブースを借りて営業している営業所があるのですが、支援センターが土・日・祝日休みなので、土曜日は営業することができないので必然的に休みになってしまいます。そういった場合の土曜日の休暇はどのように取り扱うべきなのでしょうか?有給休暇で消化するのでしょうか?
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KAZUJIROさん、こんにちは。
土曜日に営業できないというのは、労働者の責任ではなく、使用者の責に帰すべき事由による休業なので休業手当100分の60以上)を支払う必要があると思います。営業できない=労働する事が出来ない=労働義務がないので、有給休暇を取得する事は出来ないとも思えます。
それに普通に考えて、入社間もない方は有給休暇が付与されていないので、どういう処理になっているのでしょうか?
最低でも20日以上の取得が必要になると思いますが・・・
以上の事から事業所独自の就業規則を見直し、勤務体系にあった休日の設定に変更すべきだと思います。
以上簡単ではありますが、ご参考になれば幸いです。
> 弊社は週休2日ではなく、日曜、祝日はお休みですが、土曜日は隔週でお休みで、月3回まで休めます。毎月土曜日が4回、5回あるので、土曜日全部休む時は、有給消化をします。弊社の営業所で支援センターという所でブースを借りて営業している営業所があるのですが、支援センターが土・日・祝日休みなので、土曜日は営業することができないので必然的に休みになってしまいます。そういった場合の土曜日の休暇はどのように取り扱うべきなのでしょうか?有給休暇で消化するのでしょうか?
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