相談の広場
当社は印刷業であり、印刷ラインは昼夜の2交替制をとっています。
基本的には、月から金までAグループは日勤、Bグループは夜勤となり、
次の週は日勤と夜勤が交替するというシフトを組んでいます。
ただし、最近は仕事がめっきり減った影響で、
週末(金曜日)の夜勤まで仕事がないということが多々あります。
その場合、金曜日の夜勤を中止し、そのグループの従業員には休んでもらっています。
こうした場合の対応等について質問させてください。
まず当社の現状の対応では、
月一回に限り、会社から「調整休」という有給休暇を特別に与えています(つまり、休んでも通常給与を支給)。
ただし、二回以上、こうした事態になった場合、
本人の年次有給休暇を使用してもらっています。
当然、中には自分の有給休暇があまりない人もいて、
そういう人は無給休暇を取ってもらい、月の支給額から1日分にあたる額を控除しています。
このような対応は問題あるでしょうか?
おそらく、労基法26条の休業補償の問題になるような気がするのですが、いかがでしょうか?
どなたかご教授ねがいます。
スポンサーリンク
○:月一回に限り、会社から「調整休」という有給休暇を特別に与えています(つまり、休んでも通常給与を支給)。
×:ただし、二回以上、こうした事態になった場合、本人の年次有給休暇を使用してもらっています。
休業補償というと労災用語なので、法26条の見出しにあるように「休業手当」と呼んでいます。
就業規則にどう記述されていますか? 就業規則に事業主の責により事業を休業するときの取り決めの記載がない場合、民法の規定が適用され、100%の賃金支払い義務があります。記述があればそれを提示いただければその是非について判断します。ないのであれば年休を切らせる出番はありません。月2回目以降に減じた年休日数は元に戻してください。
おみちさん、こんにちは。
会社の都合(仕事量の減少)による休業については、労基法第26条でいう「休業手当」(平均賃金の60%以上の手当)を支払わなければなりません。
よって、社員に有休を消化(強要)させたり、無給休暇とし給与を控除することは労基法違反となります。
社員の中には、平均賃金の60%の賃金より、有休取得とした方が給与の目減りがないので、有休を希望する人もいると思います。本人が希望する有休であれば問題ないと思います。
以上、簡単ですが、ご査収ください。
‐-------------------------
> 当社は印刷業であり、印刷ラインは昼夜の2交替制をとっています。
> 基本的には、月から金までAグループは日勤、Bグループは夜勤となり、
> 次の週は日勤と夜勤が交替するというシフトを組んでいます。
> ただし、最近は仕事がめっきり減った影響で、
> 週末(金曜日)の夜勤まで仕事がないということが多々あります。
> その場合、金曜日の夜勤を中止し、そのグループの従業員には休んでもらっています。
>
> こうした場合の対応等について質問させてください。
>
> まず当社の現状の対応では、
> 月一回に限り、会社から「調整休」という有給休暇を特別に与えています(つまり、休んでも通常給与を支給)。
> ただし、二回以上、こうした事態になった場合、
> 本人の年次有給休暇を使用してもらっています。
> 当然、中には自分の有給休暇があまりない人もいて、
> そういう人は無給休暇を取ってもらい、月の支給額から1日分にあたる額を控除しています。
>
> このような対応は問題あるでしょうか?
> おそらく、労基法26条の休業補償の問題になるような気がするのですが、いかがでしょうか?
> どなたかご教授ねがいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]