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労務管理

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休業補償について

著者 おみち さん

最終更新日:2010年08月12日 15:12

当社は印刷業であり、印刷ラインは昼夜の2交替制をとっています。
基本的には、月から金までAグループは日勤、Bグループは夜勤となり、
次の週は日勤と夜勤が交替するというシフトを組んでいます。
ただし、最近は仕事がめっきり減った影響で、
週末(金曜日)の夜勤まで仕事がないということが多々あります。
その場合、金曜日の夜勤を中止し、そのグループの従業員には休んでもらっています。

こうした場合の対応等について質問させてください。

まず当社の現状の対応では、
月一回に限り、会社から「調整休」という有給休暇を特別に与えています(つまり、休んでも通常給与を支給)。
ただし、二回以上、こうした事態になった場合、
本人の年次有給休暇を使用してもらっています。
当然、中には自分の有給休暇があまりない人もいて、
そういう人は無給休暇を取ってもらい、月の支給額から1日分にあたる額を控除しています。

このような対応は問題あるでしょうか?
おそらく、労基法26条の休業補償の問題になるような気がするのですが、いかがでしょうか?
どなたかご教授ねがいます。

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Re: 休業補償について

著者いつかいりさん

2010年08月12日 15:43

○:月一回に限り、会社から「調整休」という有給休暇を特別に与えています(つまり、休んでも通常給与を支給)。

×:ただし、二回以上、こうした事態になった場合、本人の年次有給休暇を使用してもらっています。

休業補償というと労災用語なので、法26条の見出しにあるように「休業手当」と呼んでいます。

就業規則にどう記述されていますか? 就業規則に事業主の責により事業を休業するときの取り決めの記載がない場合、民法の規定が適用され、100%の賃金支払い義務があります。記述があればそれを提示いただければその是非について判断します。ないのであれば年休を切らせる出番はありません。月2回目以降に減じた年休日数は元に戻してください。

Re: 休業補償について

著者1・2・3さん

2010年08月12日 15:54

おみちさん、こんにちは。

 会社の都合(仕事量の減少)による休業については、労基法第26条でいう「休業手当」(平均賃金の60%以上の手当)を支払わなければなりません。

 よって、社員に有休を消化(強要)させたり、無給休暇とし給与を控除することは労基法違反となります。

 社員の中には、平均賃金の60%の賃金より、有休取得とした方が給与の目減りがないので、有休を希望する人もいると思います。本人が希望する有休であれば問題ないと思います。

 以上、簡単ですが、ご査収ください。


 ‐-------------------------

> 当社は印刷業であり、印刷ラインは昼夜の2交替制をとっています。
> 基本的には、月から金までAグループは日勤、Bグループは夜勤となり、
> 次の週は日勤と夜勤が交替するというシフトを組んでいます。
> ただし、最近は仕事がめっきり減った影響で、
> 週末(金曜日)の夜勤まで仕事がないということが多々あります。
> その場合、金曜日の夜勤を中止し、そのグループの従業員には休んでもらっています。
>
> こうした場合の対応等について質問させてください。
>
> まず当社の現状の対応では、
> 月一回に限り、会社から「調整休」という有給休暇を特別に与えています(つまり、休んでも通常給与を支給)。
> ただし、二回以上、こうした事態になった場合、
> 本人の年次有給休暇を使用してもらっています。
> 当然、中には自分の有給休暇があまりない人もいて、
> そういう人は無給休暇を取ってもらい、月の支給額から1日分にあたる額を控除しています。
>
> このような対応は問題あるでしょうか?
> おそらく、労基法26条の休業補償の問題になるような気がするのですが、いかがでしょうか?
> どなたかご教授ねがいます。

Re: 休業補償について

著者おみちさん

2010年08月13日 09:13

休業手当ですね。失礼しました。

就業規則には、休業手当についての記載はありません。
その場合は、つまり全額支払いをしないといけないということですよね。
まだ当該従業員からは具体的な要求等があるわけではありませんが、
早急に是正するよう上司とも相談したいと思います。

Re: 休業補償について

著者いつかいりさん

2010年08月13日 10:42

> 早急に是正するよう上司とも相談したいと思います。

是正?賃金100%払うのを明記するのはよいとして、これ以上の待遇改善の必要はありませんが?法が最低限を示しているのにあわせて改悪することは、法は禁じております。

労働基準法1条2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

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