相談の広場
はじめまして。
人事素人君です。
これから皆様に色々とご教授願いたいと思います。
よろしくお願いします。
表題の変形労働時間制の件で質問が数点ございます。
①1ヶ月単位の場合も「連続労働日数」の限度は、6日間なのでしょうか。
②休日については、1ヶ月を平均して週休2日とするということは可能でしょうか。
③変形労働時間制における「特定期間」は、会社の任意で設定できるものでしょうか。
④当社は、店舗を運営しているのですが、その事業場毎に変形労働時間制の協定を所轄の労働基準監督署へ提出する必要があるのでしょうか。
⑤1ヶ月単位ではなく、4週間単位で変形の労働時間制を組むことは可能でしょうか。
長々と申し訳ございませんが、何卒ご教授よろしくお願いします。
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人事素人君 様
お疲れ様です。
> ①1ヶ月単位の場合も「連続労働日数」の限度は、6日間なのでしょうか。
起算日からの単位週間に1日休暇を与えればいいです。
月曜日を起算日とすると
月火水木金土日月火水木金土日
休出出出出出出出出出出出出休
でも構いません
>
> ②休日については、1ヶ月を平均して週休2日とするということは可能でしょうか。
その為の変形労働時間制です。
>
> ③変形労働時間制における「特定期間」は、会社の任意で設定できるものでしょうか。
労働組合との合意が必要です。
>
> ④当社は、店舗を運営しているのですが、その事業場毎に変形労働時間制の協定を所轄の労働基準監督署へ提出する必要があるのでしょうか。
協定の届け出とカレンダーとその合意の提出が必要です。
>
> ⑤1ヶ月単位ではなく、4週間単位で変形の労働時間制を組むことは可能でしょうか。
出来そうに思います。
監督署に確認しましょう
人事素人君 様
こんにちは。
>①1ヶ月単位の場合も「連続労働日数」の限度は、6日間なのでしょうか。
1ヶ月単位の変形労働時間制については、連続して労働させる日数の限度という概念はないはずです。(これがあるのは、1年単位の変形労働時間制です)
>②休日については、1ヶ月を平均して週休2日とするということは可能でしょうか。
起算日を明らかにしていれば、4週4日の休日が確保されていれば良いです。
>③変形労働時間制における「特定期間」は、会社の任意で設定できるものでしょうか。
「特定期間」というのも「1年単位」に特有のものです。
(対象期間の中の特に業務が繁忙な時期のこと)
1ヶ月単位に「特定期間」はありません。
>④当社は、店舗を運営しているのですが、その事業場毎に変形労働時間制の協定を所轄の労働基準監督署へ提出する必要があるのでしょうか。
協定を締結していれば届出は必要ですが、労使協定によらなくても、就業規則等で定めることも可能です。
>⑤1ヶ月単位ではなく、4週間単位で変形の労働時間制を組むことは可能でしょうか。
1ヶ月単位の変形労働時間制というのは、1ヶ月の範囲内で労働時間の弾力化を図るためにあります。
従って、4週間でもOKです。
以上、参考になれば幸いです。
T.O さんさの記述が正確です。少し補足します。
1)と2)に関連して、休日は最低限週1日あればよく、その例外として4週4日があります。4週にするならいつから始まるのか明記が必要です。28日(4週)単位の変形労働時間制をとるのでなければ、週休制と変形労働時間制の起算日はずれていきます。
4)1ヶ月単位にしろ就業規則にしろ、事業所ごとに規定する必要があります。その事業場が10人未満ですと、就業規則の制定義務がないので、その事業所から選出された従業員過半数代表(過半数組織組合があるなら組合からの代表)との労使協定か、就業規則に変わる書面での1ヶ月単位の変形労働時間制の設定が必要です。
また28日単位にするのは、曜日の数に左右されないで人員配分ができる利点があり、医療機関等で利用されています。当然、月給制ともずれていくわけで、時間外労働を各日において把握する意味が飲み込めれば、このずれは気にならなくなります。
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