相談の広場
最終更新日:2006年05月10日 13:47
社員の定期健診について、パートさんの場合、法定的には健診を受けさせる義務があるのでしょうか。
また、パートといっても色々な勤務形態がありますが、その基準などがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
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「常時従事するパートタイム労働者」は一般労働者と同様に法定の健康診断を受けさせなければなりません。
「常時従事するパートタイム労働者」とは、通達において次のいずれの要件も満たす者とされています。
①期間の定めのない労働契約により使用される者または定めのある労働契約により使用される者で契約期間が1年(深夜業を含む業務、有害物を取り扱う業務等特定の業務に従事する者であっては6ヶ月)以上である者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者もしくは1年以上引き続き使用されている者であること。
②その者の1週間の労働時間が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること。
なお、1週間の労働時間数が上記②に掲げる時間数未満の者であっても、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しては、一般健康診断を実施することが望ましいものとされています。
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