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労務管理

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36協定書の休日労働の始業終業時刻について

著者 みみどしま さん

最終更新日:2010年08月20日 16:38

いつも、大変参考にさせて頂いております。
さて、36協定書の休日労働に始業終業の時刻がありますが、
実態として、深夜の場合もあるし、通常の業務時間である9:00~18:00の場合もあります。法定休日労働をする場合は、工期が迫っている場合が多く、36協定の中で時間を明記出来ません。その場合、0:00~24:00としても良いのでしょうか?これであれば、どの時間でも法定休日労働が出来る事になりますが。それとも、通常の9:00~18:00とし、それ以外の時間は、時間外労働と考えるのでしょうか?ただ、法定休日労働の時間外は1.35の割増率なので、休日労働であり、時間外労働とは区別しないといけないと理解しているのですが、間違っていますか?
ご指導宜しくお願い致します。

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Re: 36協定書の休日労働の始業終業時刻について

著者いつかいりさん

2010年08月21日 05:38

まず労働基準法が要求するの労使協定書と、労基署に提出する協定届は、別物です。ここではわかりやすく区別するために、協定書はA4縦長の用紙に横書きにした条項もの、協定届は、法令が定めたA4横長の所定様式のことです。

数ある労使協定の中で、36協定は、協定届に記入することで、だいたいの要件を網羅するので、協定届に労使双方が記名押印すれば、協定書として用をなしてしまうわけなのです。この場合は、協定書として双方保管するために2部、届出用に1部(副本として1部コピーしてもっていき受付印をもらってかえってくる)、計3部記名押印することになります。

で、質問者さんの疑問はもっともなのですが、協定届けを代用せず、別途協定書を起案して休日における労働時間帯を、種々のケースを想定して列挙してはどうでしょう。

協定届には、その中から通常の勤務時間帯に相当するものを表記しておけばよく、別途結んだ協定書のコピーを届出書に添付しておけばいいのです。

36協定でいう休日労働は、あくまでも法定休日のそれであって、法定外休日の労働は、時間外労働にカウントするか判別する時間数です。「所定休日はいつか?」、とかかせるので紛らわしいのですが。

よって、平日の勤務が深夜におよび、翌0時以降が法定休日であれば、時間外労働は24時で終わり、翌0時からの24時間における労働は休日労働となります。ご存じかと思いますが、休日労働時間外労働はありません。何時間はたらいても、法定休日24時間中はすべて休日労働です。深夜労働とのくみあわせはあります。

Re: 36協定書の休日労働の始業終業時刻について

著者みみどしまさん

2010年08月23日 10:26

いつかいり様

丁寧にご指導頂きありがとうございます。
協定届と協定書が別物!とは知りませんでした。
お教え頂いたように、通常勤務時間帯を協定届に、
協定書の方に、想定されるケースを書いてみます。
その書き方が分からなければ、改めてご相談させて頂きたいと思います。




> まず労働基準法が要求するの労使協定書と、労基署に提出する協定届は、別物です。ここではわかりやすく区別するために、協定書はA4縦長の用紙に横書きにした条項もの、協定届は、法令が定めたA4横長の所定様式のことです。
>
> 数ある労使協定の中で、36協定は、協定届に記入することで、だいたいの要件を網羅するので、協定届に労使双方が記名押印すれば、協定書として用をなしてしまうわけなのです。この場合は、協定書として双方保管するために2部、届出用に1部(副本として1部コピーしてもっていき受付印をもらってかえってくる)、計3部記名押印することになります。
>
> で、質問者さんの疑問はもっともなのですが、協定届けを代用せず、別途協定書を起案して休日における労働時間帯を、種々のケースを想定して列挙してはどうでしょう。
>
> 協定届には、その中から通常の勤務時間帯に相当するものを表記しておけばよく、別途結んだ協定書のコピーを届出書に添付しておけばいいのです。
>
> 36協定でいう休日労働は、あくまでも法定休日のそれであって、法定外休日の労働は、時間外労働にカウントするか判別する時間数です。「所定休日はいつか?」、とかかせるので紛らわしいのですが。
>
> よって、平日の勤務が深夜におよび、翌0時以降が法定休日であれば、時間外労働は24時で終わり、翌0時からの24時間における労働は休日労働となります。ご存じかと思いますが、休日労働時間外労働はありません。何時間はたらいても、法定休日24時間中はすべて休日労働です。深夜労働とのくみあわせはあります。

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