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労務管理

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振替休日の運用について

著者 嵐を呼ぶ漢 さん

最終更新日:2010年08月24日 14:10

いつも拝見しております。
さっそくですが相談させてください。
弊社では、土・日休日の週休2日制となっておりますが、
アフターサービス業のため、一部の部署では当番制で土日もお客様対応をしております。
表題の振替休日を行う際は、事前に本人から「振替休日申請」を提出してもらい、本人の希望の日に振替休日を取得してもらっていますが、申請のない人については休日出勤として割増賃金を支払っています。
このような運用で法的には問題はないでしょうか?休日振替というのは希望した場合使える制度であって、会社側が強制的に休日振替するよう指示・命令することはできないと思うのですが・・・。よろしくお願いします。

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Re: 振替休日の運用について

著者いつかいりさん

2010年08月24日 20:37

「あらかじめ」振り替える勤務日と休日が「同一週内」であれば問題ありません。ここでいう同一週について就業規則に明記されていなければ、暦に従い日曜日起算です。

でなければ、割増手当の発生はまぬがれないでしょう。

最後の一文は、逆です。使用者が命じます。もちろん従業員の希望をいれ申請させるのはかまいませんが、それを受けて承認かつ命じる文面にしておくべきでしょう。

何か勘違いされているようです(Re: 振替休日の運用について

著者ひであき33さん

2010年08月25日 02:59

残業や休日出勤は、会社の命令によって行われるもので、従業員が自主的に行うことはできません。
これが基本的な考え方です。
たとえば従業員が自主的に行っているようでも、それは会社が黙示の命令をしているという見方をします。

だから、休日出勤が発生するような場合には、会社はあらかじめ近日の他日に休日を振り替えさせることが、
できます。その権利を持っています。
振り替えの場合には、休日が入れ替わるだけなので、割増賃金がつきません。

ただし、あらかじめ振り返る期日を指定することができない場合には、休日出勤になります。
この場合は割増賃金が発生します。

振り替え休日にするか代休にするかの判断の権限は会社にあります。


結論として、
「会社側が強制的に休日振替するよう指示・命令すること」はできるのです。
ただし、「あらかじめ事前に振り返る日を指定する」という会社の行為がなかった場合には、代休扱いになります。

また、会社が認めていない残業は、ボランティア(ただ働き)になる可能性もあります。
これは、「残業する場合には会社の許可が必要」であるというシステムを取り入れている場合には
発生しうる話です。

Re: 何か勘違いされているようです(Re: 振替休日の運用について

著者嵐を呼ぶ漢さん

2010年08月25日 09:13

ご返信ありがとうございました。

最初の質問文、読み返してみますと何が聞きたいのかわかりづらい文章ですね。申し訳ありません。

質問の趣旨としては、会社として休日振替の制度を設けていますが(就業規則に記載あり)、休日出勤命令に対し
休日振替制度をつかう人(当然、当該日の勤務については割増賃金なし。ただし休日出勤手当をお支払している。)
休日振替制度をつかわない人(本人の事前申請がない為、振替ができず、当該日は休日出勤扱いで割増賃金をお支払している。休日出勤手当ては支払わない。)
という様に、本人の事前申請のあり・なしによって2通りの運用になっている。これはおかしいでしょうか?ということです。(補足しますと、休日出勤を命じている社員は、管理職・一般社員・時給制の有期雇用契約社員と雇用形態も様々です。)

会社側が強制的に休日振替するよう指示・命令することができる、ということですのですので、「本人の事前申請」方式ではなく、休日出勤命令と同時に振替休日命令をするよう、運用を変えていこうと思います。ありがとうございました。

振替休日の運用について(ご参考までに

横から失礼致します。
私も休日の振替と代休の運用の仕方がわからなくて基準局に問い合わせたことがあります。
ご参考までに皆さんの回答に一つ付け加えさせてください。
代休休日に出勤した個人別にとらせてもよいとのことですが、振替は部署毎に行わないといけないとのことでした。
例えば、一つの部署に5名いて全員を土曜日に出勤させてほかの日に休業させる場合は休日の振替に該当するが、そのうち3名のみを出勤させてほかの日に休業させる場合は休日の振替に該当しないので代休としての処理をすることになるとのことです。
蛇足ですがご参考になれば幸いです。

Re: 振替休日の運用について(ご参考までに

著者ひであき33さん

2010年08月26日 16:57

代休休日に出勤した個人別にとらせてもよいとのことですが、振替は部署毎に行わないといけない


へー。不勉強で、初めて知りました。
ちょっとびっくりしました。
でも、その考え方だと、ほとんど振り替えではなく代休にせざるをえないですよね。
さすがに、それはまずい。。。。。

論拠となる通達があるのかなあ。
・・・・いろいろ考えて、はたとおもいついたことがあります。。。。


一人1部署にしちゃえば問題ないわな。
っていうことに気がつきました。


上記の回答した監督官のイメージする部署の範囲が不明瞭なので、狭く解釈すれば、何とか抜け穴運用ができるかな、と。

それにしても、その監督官に論拠を聞いてみたいところです。
詰問ではなく、教えを請う意味で。

いずれにせよ、貴重な情報をありがとうございました。

Re: 振替休日の運用について(ご参考までに

著者ひであき33さん

2010年08月27日 18:38

自己レスです

>振替は部署毎に行わないといけない

この論拠となるもの、あるいは参考となる情報を求めて
手元の書籍を手当たりしだい調べてみたんですが、この要件について示唆しているものはありませんでした。

もしかすると、
質問に答えた監督官の「俺様ルール」なのかもしれません。



たまにあるんだよね、勝手に自分でルールを作って、
本来のルールと混同しちゃうというケース。


この件について、何か情報があったら教えてください。

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