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労務管理

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扶養家族の加入について

著者 yoomi さん

最終更新日:2010年08月27日 09:35

総務関係の仕事を担当しているのですが、疑問が生じたので教えて下さい。

今月末で職員が一人退職するのですが、健康保険を国保にするか任意継続にするかで悩んでおられます。

そもそもの発端は、旦那さんの保険に扶養家族として加入できない。というコトから始まっているのですが、会社側で扶養として認める認めないといった判断が勝手にできるのですか?

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Re: 扶養家族の加入について

著者まゆりさん

2010年08月27日 10:58

こんにちは。
退職される方は、雇用保険失業給付を受給されるのでは?

配偶者の方が協会けんぽの場合、
130万円÷12ヶ月÷30日(※1ヶ月の暦日数の平均)=3611.111...
より、給付日額が3611円以上の場合は「年収130万円以上になる見込み」と判断され、扶養に入れない決まりになっています。
手元の失業給付早見表(※H21.8月版)によれば、賃金日額が5000円の時の給付日額は3811円(※60歳~64歳は3738円)ですので、退職される方が正社員なら「失業給付を受給する=扶養に入れない」と判断されても仕方がないと思います。

配偶者の方が健保組合に加入されている場合には、その健保組合で独自に「失業給付を受ける期間(給付制限期間等を含む)は扶養に入れない」と規定していることもあります。(逆に「失業給付は収入とみなさないので、扶養に入れる」と規定しているところもあるようですが。)

上記のとおり、保険制度上の扶養要件は決められているわけですから、ある程度事業所側で扶養に入れるか入れないかを判断するのはやむを得ないと思うのですが・・・。

なお、国保にするか、任継にするかの判断ですが、単純に保険料で決めていいと思いますよ。
医療機関窓口での負担割合はいずれにしても3割ですし、法改正で傷病手当金出産手当金などの面での任継の恩恵はなくなりましたし・・・。
国保の保険料は、前年度(今月末に退職されるのなら、H21.1~12月分)の源泉徴収票を手元に用意して、市区町村役場に問い合わせれば、おおまかな保険料を教えてもらえますので、それと任継保険料を比較すればよいと思います。
任意継続は、原則として2年間被保険者でい続けるという前提の保険制度ですが、実際には納期限までに保険料を支払わなければ資格喪失となりますので、中途脱退が可能です。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 扶養家族の加入について

著者yoomiさん

2010年08月27日 14:29

こんにちは。
返信ありがとうございます。
何だか目から鱗でした。

失業保険も収入とみなされると言われればその通りですね。
まだ総務につきたてで基本的な知識がないので。。。

という事は、国民健康保険失業保険料を収入とみなして計算するという事になりますよね。

国保の概算を出してもらったのですが、失業保険の事は伝えていない時点でほとんど金額が変わらないので任意継続を勧めることにしました。
年金基金に加入しているので、同じ金額であれば年金を多くもらえる方が良いと思いましたので。


とても参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 扶養家族の加入について

著者まゆりさん

2010年08月27日 15:38

すみません、誤解をされているようなので、追記させてください。

国民健康保険料は「前年1月~12月の年収(ご質問の件の場合H21年の年収)」で計算しますので、今回失業給付を受けるか否かは、H22年の保険料算定に無関係です。(翌年はどうなのかわかりませんが)

あと、健康保険任意継続国民健康保険という選択肢がありますが、年金制度はどちらを選択しても、国民年金第1号被保険者になります。
健康保険任意継続をしたら、年金も厚生年金を任意に継続できるというわけではありません。
厚生年金基金制度も同様で、あくまで「厚生年金基金に加入している事業所で被保険者として加入している人」だけが対象で、退職された方が任意継続することはできません。
ご注意下さい。

Re: 扶養家族の加入について

著者yoomiさん

2010年08月27日 16:16

はい。
私も改めて保険料を確認していて年金加入に関しての間違いに気づきましたので訂正しました。
ご心配おかけしてすみません。

迷惑かけついでに質問ですが、失業保険に関しては退職による免除を受ける際に昨年度の収入と退職によってどれほど収入が下がったかの差額によって免除額が決まると思うのですが違いますか?

Re: 扶養家族の加入について

著者まゆりさん

2010年08月27日 16:32

再び失礼します。

失業保険ではなくて、国民年金保険料の減免のお話ですか?
失業保険の免除額・・・という意味がよくわからないので、補足をお願いいたします。

Re: 扶養家族の加入について

著者yoomiさん

2010年08月30日 09:43

わかりにくくてすみません。

国民健康保険の免除額です。
国民健康保険料は昨年度(4月~3月)の収入に基づいて保険料が決定されますよね。
ただ、年度途中でも退職などで収入が著しく低下すると保険料の減免措置があったと思うのですが。。
その減免措置を受ける際に失業保険で受け取っているお金が収入にみなされるのかどうかの質問です。

Re: 扶養家族の加入について

著者まゆりさん

2010年08月30日 11:54

こんにちは。

調べてみたのですが、
http://www.city.suzaka.nagano.jp/seikatsu/zeikin/kokuhozei/
のように、
退職金遺族年金障害年金雇用保険失業給付金等は含まれません。」
とハッキリ記述をしている市区町村役場もありますが、何も記述のない市区町村役場が大半でした。
ということは、失業給付も含んで判断する市区町村役場もあるかもしれません。
間違ったことをお伝えしては申し訳ないので、お住まいの市区町村役場へお問い合わせ下さい。

お力になれずすみません。

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