相談の広場
総務関係の仕事を担当しているのですが、疑問が生じたので教えて下さい。
今月末で職員が一人退職するのですが、健康保険を国保にするか任意継続にするかで悩んでおられます。
そもそもの発端は、旦那さんの保険に扶養家族として加入できない。というコトから始まっているのですが、会社側で扶養として認める認めないといった判断が勝手にできるのですか?
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こんにちは。
退職される方は、雇用保険の失業給付を受給されるのでは?
配偶者の方が協会けんぽの場合、
130万円÷12ヶ月÷30日(※1ヶ月の暦日数の平均)=3611.111...
より、給付日額が3611円以上の場合は「年収130万円以上になる見込み」と判断され、扶養に入れない決まりになっています。
手元の失業給付早見表(※H21.8月版)によれば、賃金日額が5000円の時の給付日額は3811円(※60歳~64歳は3738円)ですので、退職される方が正社員なら「失業給付を受給する=扶養に入れない」と判断されても仕方がないと思います。
配偶者の方が健保組合に加入されている場合には、その健保組合で独自に「失業給付を受ける期間(給付制限期間等を含む)は扶養に入れない」と規定していることもあります。(逆に「失業給付は収入とみなさないので、扶養に入れる」と規定しているところもあるようですが。)
上記のとおり、保険制度上の扶養要件は決められているわけですから、ある程度事業所側で扶養に入れるか入れないかを判断するのはやむを得ないと思うのですが・・・。
なお、国保にするか、任継にするかの判断ですが、単純に保険料で決めていいと思いますよ。
医療機関窓口での負担割合はいずれにしても3割ですし、法改正で傷病手当金や出産手当金などの面での任継の恩恵はなくなりましたし・・・。
国保の保険料は、前年度(今月末に退職されるのなら、H21.1~12月分)の源泉徴収票を手元に用意して、市区町村役場に問い合わせれば、おおまかな保険料を教えてもらえますので、それと任継保険料を比較すればよいと思います。
※任意継続は、原則として2年間被保険者でい続けるという前提の保険制度ですが、実際には納期限までに保険料を支払わなければ資格喪失となりますので、中途脱退が可能です。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
すみません、誤解をされているようなので、追記させてください。
国民健康保険料は「前年1月~12月の年収(ご質問の件の場合H21年の年収)」で計算しますので、今回失業給付を受けるか否かは、H22年の保険料算定に無関係です。(翌年はどうなのかわかりませんが)
あと、健康保険は任意継続と国民健康保険という選択肢がありますが、年金制度はどちらを選択しても、国民年金第1号被保険者になります。
健康保険の任意継続をしたら、年金も厚生年金を任意に継続できるというわけではありません。
厚生年金基金制度も同様で、あくまで「厚生年金基金に加入している事業所で被保険者として加入している人」だけが対象で、退職された方が任意継続することはできません。
ご注意下さい。
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