相談の広場
6月30日退職予定です。4月1日発給された有給休暇が20日残っていますが、業務繁忙、要員不足を理由に、休暇の取得を拒否されています。
時期変更もありません。こんな場合、泣き寝入りしなければいけないのでしょうか?
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初めまして、社会保険労務士の石川です。
年次有給休暇は使用者が時季変更権を行使しない限り、労働者の請求する時季に与えなければなりません。
業務の繁忙との調和を図るというのであれば労使協定による計画的付与もできますが、貴社にはこの協定があるのでしょうか。無いのであれば当然に休暇を請求できますし、あるのであっても退職予定者については次のような通達があります。
問:退職職予定者が計画的付与前に計画日数分の年休を請求することができるか
答:計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行われるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。
従ってそのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない。
> 初めまして、社会保険労務士の石川です。
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> 年次有給休暇は使用者が時季変更権を行使しない限り、労働者の請求する時季に与えなければなりません。
> 業務の繁忙との調和を図るというのであれば労使協定による計画的付与もできますが、貴社にはこの協定があるのでしょうか。無いのであれば当然に休暇を請求できますし、あるのであっても退職予定者については次のような通達があります。
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> 問:退職職予定者が計画的付与前に計画日数分の年休を請求することができるか
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> 答:計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行われるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。
> 従ってそのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない。
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