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労務管理

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懲戒処分

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年08月30日 19:23

教えてください。
転勤命令が下され、それを拒否されました。
経営者は懲戒解雇だと言っておりますが正しいのでしょうか?
退職者が出てその地域に欠員が出てしまった。
・すぐに社員を送り込みたい。上司と検討
・重要な地域なので適任者(管理職)でなければならない
就業規則には「会社の転勤決定に対して、拒むことはできない」とあります
断る理由が
・家庭の事情
・別居(遠方)している母親の疾患が心配。
・自分の自宅側の病院に通っている。
・1ヵ月に一回通院
のみです。

何とか赴任してもらいたいのですが、かたくなに断っております。業務命令違反で解雇になりますか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 懲戒処分

著者オレンジcubeさん

2010年08月31日 08:49

> 教えてください。
> 転勤命令が下され、それを拒否されました。
> 経営者は懲戒解雇だと言っておりますが正しいのでしょうか?
> ・退職者が出てその地域に欠員が出てしまった。
> ・すぐに社員を送り込みたい。上司と検討
> ・重要な地域なので適任者(管理職)でなければならない
> ・就業規則には「会社の転勤決定に対して、拒むことはできない」とあります
> 断る理由が
> ・家庭の事情
> ・別居(遠方)している母親の疾患が心配。
> ・自分の自宅側の病院に通っている。
> ・1ヵ月に一回通院
> のみです。
>
> 何とか赴任してもらいたいのですが、かたくなに断っております。業務命令違反で解雇になりますか?
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
参照して下さい。

http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/02/02-02-08.html

解雇はまたハードルが高くなってしまいますが、御社に地域限定制度のような制度はございますか?転勤を受け入れられないのなら、多少給与水準が低い地域限定職に職掌異動するというのも制度があればできますが。

Re: 懲戒処分

著者T.Oさん

2010年08月31日 09:02

sakuragawa 様

こんにちは。
解雇に関する問題は、とりわけ慎重に扱う必要がありますので、ここで質問されるより、顧問弁護士等に相談されたほうが良いと思います。
なので、あくまでも参考意見としてお答えします。

まず、就業規則に、懲戒解雇を含む懲戒についての規程があるかどうかがポイントです。
この規程がないと、譴責等の軽いものでも、懲戒処分ができない場合があります。
それらが整備されている前提で話を進めますが、いきなりの懲戒解雇は難しいのではないでしょうか。

手順として、まず、転勤を拒否する理由書を提出させてください。
(本人が署名・捺印したもの)
どんな理由で拒否しているかを明確にするとともに、その内容によっては「こんな理由にもならない理由で拒否している」ことの証明になります。

次に、再度転勤に応じるよう、説得し、応じなければ処罰の対象になる旨警告します。
(警告なしでいきなり処罰するのは、懲戒権の濫用とされる恐れがあります)
ただし、このときの処罰は、懲戒解雇ではなく、減給か出勤停止か、軽度~中度のものに抑制しておくべきでしょう。

本人が説得に応じず、懲戒処分に科した後、なおも転勤を拒否し続けるようであれば、はじめて懲戒解雇対象として検討をはじめられたら良いでしょう。
(良く懲戒に関する規程の条文にありますが、懲戒解雇に該当する案件として「本条の規程に基づき懲戒処分を受けたにもかかわらず、改まらないとき」というケースです)

なお、以上のやり取りはすべて議事録等に記録し、後日労働争議になった場合に備えてください。

冒頭にも書きましたが、顧問弁護士等を交え、慎重に取り扱わなければならない案件だと思います。

参考になれば幸いです。

Re: 懲戒処分

著者skylineGTさん

2010年08月31日 10:10

T.O様、
オレンジcibe様、

ご返答ありがとうございます。
慎重に事を進めたいと思っております。
弁護士に相談等含め対応していきたいと思います。
助かりましたありがとうございました。

Re: 懲戒処分

著者HOFさん

2010年08月31日 13:21

> T.O様、
> オレンジcibe様、
>
> ご返答ありがとうございます。
> 慎重に事を進めたいと思っております。
> 弁護士に相談等含め対応していきたいと思います。
> 助かりましたありがとうございました。

決済の問題ですが一言

人事権は会社側にあるのは承知の上で、懲戒解雇とはあまりにも性急な考えと思います。管理職ということは何年か勤続され、おそらく真摯な姿勢で業務をされていたと推測されます。(管理職に認定されたわけですから)
業務命令に反するので何らかの処分を受けるのは仕方がないですが、いきなり懲戒解雇は行きすぎでは?

業務命令に反する処分に加え、限られた人材や経費の中から、その人の代わりに他の人を派遣する場合やその補充に人材を確保するコストや手間がかかる為、会社も負担するし、その人の給与から引く等の説明を行い、減給額や降格(業務命令に反する人を管理職におくことは難しいと思います)を決め、その金額で現在の勤務場所で継続するかどうかの話し合いを持つべきと思います。
それでは勤務継続できないから、退社するか、転勤に応じるか決断されるのではないでしょうか?
会社と社員は契約やルールの下にあると同時に、仲間でもありますから、せめてそういうプロセスはとって上げた方が良いと思います。規程に明記されていない場合(明記されていても確認のため)受けたらどうなるか。断ったならどうなるかを共有した上での措置の方が「納得」とまではいかなくとも、トラブルの可能性が減るのではないかと思います。人事担当の業務が増えるとは思いますが、それが仕事のような気がします。
差し出がましい意見を申し上げすみません。

Re: 懲戒処分

著者skylineGTさん

2010年08月31日 16:44

HOF様、

とんでもございません。
貴重なご教示をいただきありがとうございます。
何回(4回以上)も話し合いをしているのですが、それ(退職)を前提に話しているのではなく、管理職として、なんとか会社を助けてもらいたい旨伝えています。しかし、自分だけが不幸な目にあっていると、出るとこ出てやると息巻いています。困っております。もっと冷静に違う言い方をすれば経営陣も違う対応になっていたのではないかと思いますが・・・。
次の選定・選択に移らなければなりませんので時間もありません。
ご意見を参考にして、考察させていただきます。
ありがとうございました。

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