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夜勤で、有給を取得した場合の賃金について

著者 kohatu さん

最終更新日:2010年09月03日 03:44

介護職員が、夜間勤務の日に有給を取得した場合に支払う賃金について教えて下さい。


 介護職員が、夜間勤務中に体調不良により急きょ有給の取得の申し出がありました。

 その日の労働時間が、深夜時間帯を含む場合に支払われる賃金深夜割増賃金を含めるべきでしょうか?
また、含める場合深夜割増賃金はいくら支払うべきでしょうか?


当社の就業規則、質問の就業の内容は以下の通りです。

①当社では、有給を取得した場合、通常の所定労働時間賃金を支払うこととしています。

②有給は、半日単位での取得が可能です。

③夜間勤務の場合は、深夜割増賃金として夜間勤務1回につき5000円の夜勤手当を支払っています。(夜勤手当す べてが深夜割増賃金とすることを就業規則に明記していま す)

④1回の夜間勤務は、16時30分から翌日9時30分までで、仮眠時間を除き15時間勤務で2日間勤務したとみな しています。(1か月単位の変形労働時間制

⑤今回は、出勤16時30分、退勤22時50分で、夜間勤務1回を2日勤務に分けて、出勤4時間+半日有給と1日 有給の申請がでています。


よろしくお願いいたします。

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Re: 夜勤で、有給を取得した場合の賃金について

kohatuさん
>  介護職員が、夜間勤務中に体調不良により急きょ有給の取得の申し出がありました。
 実出勤・実働発生
>  その日の労働時間が、深夜時間帯を含む場合に支払われる賃金深夜割増賃金を含めるべきでしょうか?
> また、含める場合深夜割増賃金はいくら支払うべきでしょうか?
>
>
> 当社の就業規則、質問の就業の内容は以下の通りです。
>
> ①当社では、有給を取得した場合、通常の所定労働時間賃金を支払うこととしています。
基本的な考えですね。
>
> ②有給は、半日単位での取得が可能です。
>
> ③夜間勤務の場合は、深夜割増賃金として夜間勤務1回につき5000円の夜勤手当を支払っています。(夜勤手当す べてが深夜割増賃金とすることを就業規則に明記していま す)
貴団体の規定によるところですが、実際夜勤を100%行っていないので(翌日9:30まで)支払わないほうが後のためと思います。また、規定に追加したほうが宜しいかと。
>
> ④1回の夜間勤務は、16時30分から翌日9時30分までで、仮眠時間を除き15時間勤務で2日間勤務したとみな しています。(1か月単位の変形労働時間制
>
> ⑤今回は、出勤16時30分、退勤22時50分で、夜間勤務1回を2日勤務に分けて、出勤4時間+半日有給と1日 有給の申請がでています。
半日出勤の半日有給深夜時間帯勤務30分の算出がベターかと・・・

Re: 夜勤で、有給を取得した場合の賃金について

著者kohatuさん

2010年09月05日 15:00

初心者38さん ありがとうございます。


同じ質問の繰り返しですみません。

過去のレス等を見ると、その日の所定労働時間勤務したものとして賃金を支払うとあったのですが、深夜の割増分については、実際の深夜時間の労働に対してのみ支払えば違法ではないということでしょうか?


今回は、1回の夜間勤務手当5000円の半分、2500円を深夜割増分として支払うことで調整中です。

夜間勤務で深夜0時までに退勤した場合は、半分の2500円、深夜0時から午前5時までに退勤した場合は、全額5000円を支払うことを就業規則に追加することを考えています。

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