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労務管理

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退職時の社会保険料について

著者 ベルリン さん

最終更新日:2010年09月02日 21:20

当社は、その月の社会保険料を当月で控除しています。

9月半ばで退職予定だった従業員が、事情があり8月30日付けで退職したいと言ってきました。

もう8月分の社会保険料は控除していたので、従業員と相談して退職日を31日にしました。
でも、まだ保険料を納めた訳ではないので、従業員へ返そうとしたら、収めて欲しいと言われました。
会社負担分の保険料を従業員からもらっては駄目ですか?

宜しくお願いします。

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Re: 退職時の社会保険料について

著者1・2・3さん

2010年09月02日 22:14

> 当社は、その月の社会保険料を当月で控除しています。
>
> 9月半ばで退職予定だった従業員が、事情があり8月30日付けで退職したいと言ってきました。
>
> もう8月分の社会保険料は控除していたので、従業員と相談して退職日を31日にしました。
> でも、まだ保険料を納めた訳ではないので、従業員へ返そうとしたら、収めて欲しいと言われました。
> 会社負担分の保険料を従業員からもらっては駄目ですか?
>
> 宜しくお願いします。

 ---------------------------

 8月31日付け退職の場合、社会保険料健康保険厚生年金保険)の資格喪失日は、9月1日となります。
よって、保険料の控除(当月徴収であるので)は、8月分のみを控除することとなります。

 つまり、8月末日の退職でありますので、8月分の社会保険料については、納付義務があります。

 ご質問の内容が、一部、分からないところがありますが、取りあえずご回答申し上げます。ご参考に願います。

Re: 退職時の社会保険料について

著者ベルリンさん

2010年09月02日 22:25

削除されました

Re: 退職時の社会保険料について

著者ベルリンさん

2010年09月02日 22:44

回答いただきまして、ありがとうございます。

8月分の社会保険料は納付しますが、元従業員との相談で、退職日を30日から31日にしたので、 会社負担分の保険料を元従業員からもらってもいいのではと考えました。

実は、元従業員有給休暇を要求していますが、社長は有給は一週間前に申請しなければ認めないと言っています。

従業員は、有給が取れなければ、しかるべき所に相談に行くと言っています。
従業員の申請を認める分、社会保険料の会社負担分を元従業員に負担してもらってもいいのではと考えました。

こういう考えはおかしいですか?

宜しくお願いします。

Re: 退職時の社会保険料について

> 回答いただきまして、ありがとうございます。
>
> 8月分の社会保険料は納付しますが、元従業員との相談で、退職日を30日から31日にしたので、 会社負担分の保険料を元従業員からもらってもいいのではと考えました。
>
> 実は、元従業員有給休暇を要求していますが、社長は有給は一週間前に申請しなければ認めないと言っています。
>
> 元従業員は、有給が取れなければ、しかるべき所に相談に行くと言っています。
> 元従業員の申請を認める分、社会保険料の会社負担分を元従業員に負担してもらってもいいのではと考えました。
>
> こういう考えはおかしいですか?
>
> 宜しくお願いします。

交換条件はマズイですね。有給休暇の消化と社会保険料の負担は別々に考えるべきです。
そもそも会社負担分の社会保険料は会社が支払うものです。それが嫌なら当初30日退職であったのを31日にしなければよかった、ということになります。
社会保険料の負担のために退職日を30日から31日に変更している点も労使ともにいい加減な対応だと思います。

またなぜ8月分の社会保険料が控除済みだったのかも腑に落ちない点です。8月分の社会保険料は9月に支払いなのだから、9月に支払われる給与から控除すれば良いはずです。当月徴収はいろいろと弊害があるのでやめたほうがいいです。

Re: 退職時の社会保険料について

著者ベルリンさん

2010年09月03日 13:59

回答いただきまして、ありがとうございます。

従業員と話をして解決しました。

お世話になりました。

Re: 退職時の社会保険料について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月05日 00:17

ベルリンさんへ


退職された方とは無事に解決されたとのことですので、その方とのことにはふれませんが、今回のことは極めて基本的な誤りが引き金になっていると思われます。すなわち、


  > 当社は、その月の社会保険料を当月で控除しています。>


とありますが、健康保険法も厚生年金保険法も、当月の保険料を当月の給料から控除することを認めていません。当月から控除するのは違法です。毎月の給料から控除できるのは前月分の保険料です。当月の給料から当月分の保険料を控除できるのは退職する場合だけです。(例:健康保険法第167条)本来控除してはいけないものを控除しているのですから、極めて厳密に解釈すると、労働基準法賃金全額払いの原則に抵触しかねません。ぜひ、本来の方法に修正してください。一月だけ控除を止めればすむ事柄ですから。私も今の勤務先でこの方法で修正しました。

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