相談の広場
初めて質問させて頂きます。
私は時間給で雇われている臨時職員なのですが、先日出張があり、始発の飛行機で向かい翌日最終の便で帰ってきました。
拘束時間は2日とも13時間を超え、昼休みもろくにとれないという状態でした。しかし実質働いた時間しかお給料が出さないというのです!しかも昼休みは1時間も取れていないのに、そこは1時間引くとのことで、結局普段の労働時間よりも少なくなってしまいました。
これってなんかおかしくないですか??
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時給者様
まず、出張に要する往復時間が、労働時間にあたるか否かですがこれを労働時間と取り扱わなくても直ちに、労基法違反とはならないといえます。理由としては、日常の出勤と同じに取り扱っても差し支えないという判例があります。 (労働法コンメンタール 労働基準法上396頁)
次に、出張中の労働時間の取り扱いですが、労働者が会社外で働く場合で、労働時間が算定しがたい場合は、原則所定労働時間労働したものとみなします。(労基法38条の2)
従いまして、所定労働時間が8時間の場合は、8時間を越えても8時間とみなしますし、逆に8時間以下でも8時間働いたものとしてみなされます。従いまして、所定労働時間分の給料が支払われている場合は、違法とは言えず、会社の取り扱いは正しいといえます。ただ、所定労働時間以下の給料しか支払われていない場合は、違法性が出くると思います。
最後に休憩時間ですが、事業場外みなし労働時間制であっても、休憩に関する規定が排除されているわけではなく、事業主は、労働者が休憩を取れるように配慮することが義務ずけられております。
(労働法コンメンタール 労働基準法上522頁)
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