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労務管理

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時給者の出張時の移動時間について

著者 時給者 さん

最終更新日:2010年09月16日 14:26

初めて質問させて頂きます。

私は時間給で雇われている臨時職員なのですが、先日出張があり、始発の飛行機で向かい翌日最終の便で帰ってきました。
拘束時間は2日とも13時間を超え、昼休みもろくにとれないという状態でした。しかし実質働いた時間しかお給料が出さないというのです!しかも昼休みは1時間も取れていないのに、そこは1時間引くとのことで、結局普段の労働時間よりも少なくなってしまいました。

これってなんかおかしくないですか??

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Re: 時給者の出張時の移動時間について

著者ガチャックさん

2010年09月16日 15:02

時給者様

まず、出張に要する往復時間が、労働時間にあたるか否かですがこれを労働時間と取り扱わなくても直ちに、労基法違反とはならないといえます。理由としては、日常の出勤と同じに取り扱っても差し支えないという判例があります。              (労働法コンメンタール 労働基準法上396頁)

次に、出張中の労働時間の取り扱いですが、労働者が会社外で働く場合で、労働時間算定しがたい場合は、原則所定労働時間労働したものとみなします。(労基法38条の2)

従いまして、所定労働時間が8時間の場合は、8時間を越えても8時間とみなしますし、逆に8時間以下でも8時間働いたものとしてみなされます。従いまして、所定労働時間分の給料が支払われている場合は、違法とは言えず、会社の取り扱いは正しいといえます。ただ、所定労働時間以下の給料しか支払われていない場合は、違法性が出くると思います。

最後に休憩時間ですが、事業場みなし労働時間制であっても、休憩に関する規定が排除されているわけではなく、事業主は、労働者休憩を取れるように配慮することが義務ずけられております。
(労働法コンメンタール 労働基準法上522頁)

Re: 時給者の出張時の移動時間について

著者時給者さん

2010年09月16日 15:24

ガチャック 様

往復時間は労働時間に含まれない可能性が高いのですね。
残念ですがあきらめます。

賃金所定労働時間より少なく支払われています。これについては頂いた知識でもう一度話し合いの場を作ります!
あと休憩時間・・、これも会社側の配慮がなかったといえるので、合わせて上に掛け合います。

話し合いへの自信が持てました。ありがとうございました。

裏技を伝授します。

著者ひであき33さん

2010年09月17日 14:32

時給者様


往復の通勤時間は労働時間ではありませんが、
業務目的の移動であれは労働時間になります。

つまり、出張先から会社に何か届け物をしてから帰宅する
などの場合には、出張先から会社に移動するまでの時間が労働時間になります。

単なる移動では通勤時間ですが、それを一工夫すれば業務時間にすることができます。

Re: 裏技を伝授します。

著者時給者さん

2010年09月17日 17:14

ひであき33様

裏技伝授、ありがとうございます。
ぜひとも次回使わせて頂きます。

Re: 裏技を伝授します。

著者ひであき33さん

2010年09月17日 17:37

裏技には注意点がひとつあります。
それは自主的にやるのではだめであり、会社の許可が必要だということです。

如何に許可を取るかの工夫、事前根回しが必要になります。

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