相談の広場
毎年4/1-3/31の期間で嘱託職員を継続的に採用しています。
10/1付で、週3日勤務から週4日勤務に変わりました。
その際の年次有給休暇日数はどのように計算したらよいのでしょうか?
基本的に、採用時より年次休暇は付与されることになっています。前年度の休暇に限り、20日まで繰り越せ、対象の方は長期間勤務されているので、前年度の繰り越し休暇日数は20日あります。今年度の分として付与するべき休暇日数は、週4日勤務時に付与すべき日数でよいのでしょうか?
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> 毎年4/1-3/31の期間で嘱託職員を継続的に採用しています。
> 10/1付で、週3日勤務から週4日勤務に変わりました。
> その際の年次有給休暇日数はどのように計算したらよいのでしょうか?
>
> 基本的に、採用時より年次休暇は付与されることになっています。前年度の休暇に限り、20日まで繰り越せ、対象の方は長期間勤務されているので、前年度の繰り越し休暇日数は20日あります。今年度の分として付与するべき休暇日数は、週4日勤務時に付与すべき日数でよいのでしょうか?
有給休暇の日数は、1年に1度付与する日(=基準日)現在の雇用条件によります。従って、付与後に雇用条件が変更になっても、次回の基準日までは付与日数を変える必要はありません。
なお、当該嘱託職員の方の基準日における週所定労働時間が30時間未満、かつ週所定労働日数が週4日以下または年間所定労働日数が216日以下の場合は、つぎの算式による比例付与日数とすることができます。
通常の日数 × 嘱託職員の方の週所定労働日数 ÷ 5.2
週30時間以上、または
週単位の所定労働日数が 217日以上、または年間所定労働日数が 5日以上の場合
雇入日から起算した継続勤務期間の 区分に応ずる年次有給休暇の日数は、それぞれ
入社後 6ヶ月の時点で 10日
入社後1年6ヶ月の時点で 11日
入社後2年6ヶ月の時点で 12日
入社後3年6ヶ月の時点で 14日
入社後4年6ヶ月の時点で 16日
入社後5年6ヶ月の時点で 18日
入社後6年6ヶ月の時点で 20日
週30時間未満で
週単位の所定労働日数が 169日~216日、または年間所定労働日数が 4日の場合
雇入日から起算した継続勤務期間の 区分に応ずる年次有給休暇の日数は、それぞれ
入社後 6ヶ月の時点で 7日
入社後1年6ヶ月の時点で 8日
入社後2年6ヶ月の時点で 9日
入社後3年6ヶ月の時点で 10日
入社後4年6ヶ月の時点で 12日
入社後5年6ヶ月の時点で 13日
入社後6年6ヶ月の時点で 15日
週30時間未満で
週単位の所定労働日数が 121日~168日、または年間所定労働日数が 3日の場合
雇入日から起算した継続勤務期間の 区分に応ずる年次有給休暇の日数は、それぞれ
入社後 6ヶ月の時点で 5日
入社後1年6ヶ月の時点で 6日
入社後2年6ヶ月の時点で 6日
入社後3年6ヶ月の時点で 8日
入社後4年6ヶ月の時点で 9日
入社後5年6ヶ月の時点で 10日
入社後6年6ヶ月の時点で 11日
週30時間未満で
週単位の所定労働日数が 73日~120日、または年間所定労働日数が 2日の場合
雇入日から起算した継続勤務期間の 区分に応ずる年次有給休暇の日数は、それぞれ
入社後 6ヶ月の時点で 3日
入社後1年6ヶ月の時点で 4日
入社後2年6ヶ月の時点で 4日
入社後3年6ヶ月の時点で 5日
入社後4年6ヶ月の時点で 6日
入社後5年6ヶ月の時点で 6日
入社後6年6ヶ月の時点で 7日
週30時間未満で
週単位の所定労働日数が 48日~72日、または年間所定労働日数が 1日の場合
雇入日から起算した継続勤務期間の 区分に応ずる年次有給休暇の日数は、それぞれ
入社後 6ヶ月の時点で 1日
入社後1年6ヶ月の時点で 2日
入社後2年6ヶ月の時点で 2日
入社後3年6ヶ月の時点で 2日
入社後4年6ヶ月の時点で 3日
入社後5年6ヶ月の時点で 3日
入社後6年6ヶ月の時点で 3日
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