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労務管理

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給与据え置きでの労働条件変更について

著者 3104 さん

最終更新日:2010年10月04日 15:01

お世話になっております。

不景気の影響で我が社も厳しい状況らしく、
給与は据え置きで、労働日数を増やすと
社長より口頭で言われました。

今までは、土日祝日は休業日で、基本、残業・休日出勤禁止。
ほとんど残業も休日出勤もせずに働いていました。
※どうしても残業や休日出勤に成る場合は、
 割増賃金が支給されております。

これを、通常勤務を月~土 9:00-17:00にし、
日・祝・会社指定日(年末年始)のみ休みにする、と言うのです。

現在は1日の就業時間が9:00-17:00の7時間なので、
1週間の労働時間は35時間です。

変更後は、6日間(42時間)働いたとしても、
いままで毎週5時間足りなかったのだから、
割増賃金を支給しなくても問題無いというのが社長の理屈です。

なので、40時間を超える部分(1週間あたり2時間)も
割増賃金は支給しない、
いわゆるサービス残業だということです。

雇入れ時の労働条件(例)が
月給20万円
・月~金 9:00~17:00 勤務(35時間)
・土日祝日 休み
だった場合。

社長の理屈だと、
月給20万円(変わらず)
・月~土 9:00~17:00 勤務(42時間、割増付かず)
・日・祝日 休み、休出・残業禁止(手当付かず)
と変更になるわけですが、問題ないのでしょうか?
(無いわけないと思って相談しております)

土曜日出勤分の代休をその週の内に取得する訳ではありません。
週休2日にしたければ、有給を使って休みなさいという理屈です。

私としては納得が行かないのですが
他の社員は、社長に刃向かって解雇されたら元も子もないから
2月までなら我慢して働く、と言って居ます。

説明が長くなってしまいましたが、質問は2点です。

1.結局従業員が損をする形になるのですが
  労基法上どういう問題があるのか教えて下さい。

2.社長を納得させる事が出来るような
  労基法の条項等があれば教えて下さい。

宜しくお願い致します。

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Re: 給与据え置きでの労働条件変更について

著者HOFさん

2010年10月04日 15:53

> お世話になっております。
>
> 不景気の影響で我が社も厳しい状況らしく、
> 給与は据え置きで、労働日数を増やすと
> 社長より口頭で言われました。
>
> 説明が長くなってしまいましたが、質問は2点です。
>
> 1.結局従業員が損をする形になるのですが
>   労基法上どういう問題があるのか教えて下さい。
>
> 2.社長を納得させる事が出来るような
>   労基法の条項等があれば教えて下さい。
>
> 宜しくお願い致します。


勤務時間の労働の質とか、サボっている社員の有無の話は評価の話であり勤務時間とは別と考えるべきですが、今回は複雑になるのでしません。

1、過去がどうかは別として、勤務を命じておき、その時間の賃金を払わないのは法律違反です。
経費節減策として、時間単価基本給を変えるというなら、従業員全員がその変更を承諾すれば可能です。

2、結果「他の企業から切望されるような優秀な社員から辞めてゆきます」
給与以上の価値をもたらしたり、ポテンシャルのある従業員からいなくなりますから、さらに効率が下がり、基本給の見直しをして経費を浮かすという悪循環が始まります。

3、過去の分が、いかなる就業規則の下に給与として支払われていたどうか?その請求を従業員に対しできるかどうかは全く別の話です。
ただし、今まで何も言ってこなかったとすれば、業績悪化だからと言って、経費削減ならまだしも、過去の分を請求する等の行為は会社の魅力を減じますし、愛社精神は無くなります。

4、業績悪化は従業員の責任だから協力したり、痛みを分かち合うのは当たり前と思っていませんか?
心情的には少し同情しますが、管理職以上の人たちが分かち合うべきで、一般社員に責任まがいの押し付けは不当ではないでしょうか?
責任をとるから役員報酬をもらっているわけですから。

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