相談の広場
お世話になります。総務に配属されて1年目の素人です。
社員の通勤費について質問いたします。自宅から通勤している社員が、自宅建て直しで仮住まいをする事になりました。支給している通勤経路より遠くになるようで、差額を請求できるか質問してきました。できないと答えて良いでしょうか?又仮住まいを現住所として通勤費を変更すべきでしょうか?
ちなみに弊社は6ヶ月の定期代を支給しています。仮住まいの期間は未定で、ウィークリーマンションに一時移るようです。
ご回答お願いいたします。
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上場公開を求める先に対しての外部監査しております。
労働者への就業規則等の適正化を子止めております。
ご質問の、専有居住場所からの一時的な変更についてですが、一般に通勤手当といわれるものの性格を説明してみたいと思います。
通勤手当は、利用する交通機関の運賃などを会社が従業員に支給するものです。会社までの交通費は、支給に関する決まりが何もなければ労働者の負担が原則とされています。
しかし、会社が労働契約で支給を約束したり、就業規則、給与規程で支給基準を定めていれば、通勤手当は賃金として扱われ、労働者には受給する権利があります。会社が勝手に払わなかったり、減額したりはできません。もっとも、支給基準をどう定めるかは会社の裁量によります。
一般的には、「通勤手当は、自宅から会社までの合理的な経路による公共交通機関を利用した場合の実費相当額を支払う」などと定めたうえ、通勤経路を会社に届け出る規程が多いようです。
ご質問のケースでも、会社の規定が具体的にどのようになっているかにより、可否が異なります。通勤手当の位置づけや規程は会社により様々です。
トラブルを避けるためにも、通勤手段や経路を変える場合には、会社に問い合わせる方が良いでしょう。
なお、労働者災害補償保険法は、通勤の方法を「合理的な経路および方法」としており、手段は特定していません。このため、会社に届けずに自転車通勤する途中で交通事故などに遭った場合でも、労災は適用されると考えられます。
・通勤手当は就業規則などの定めにより支払われる
・経路を届け出る際は虚偽申告にならぬよう注意を
・通勤手段・経路の変更は事前の問い合わせが安全
台風とかでの自然災害での居住不可能と判断されれば、移動とも要するわけですから、支給変更も容認されますが、今回は、個人専有居住区を個人の理由で一時的に変更すると思いますので、その期間についてはやはり個人負担とすべきでしょう。
> 支給している通勤経路より遠くになるようで、差額を請求できるか質問してきました。できないと答えて良いでしょうか?又仮住まいを現住所として通勤費を変更すべきでしょうか?
仮住まいを現住所とする必要はないと思いますが、居所としては仮住まいとすべきでしょう。
弊社では、通勤にかかる費用は会社で負担します。
現住所より遠くに引っ越す場合に御社では近かったときの通勤費しか支給しないのでしょうか?
もし、仮住まいが近くなったとしても定期を再取得させて差額の返還などを促さないのでしょうか?
遠い場合は支払わず、近い場合は返金させるでは、引越しもうかうかできません。アパート住まいの方が遠くに家を建てたら、通勤費は普通に支給されるのではないでしょうか?
仮住まいとはいえ、引越しには違いないと思います。
●基本的な考え方
どうするべきかについては貴社の賃金規程によります。
しかし、まったくフリーハンドの場合、どのように考えたらいいのか、について、お話します。
まず、通勤交通費とは何かといいますと、賃金です。賃金の一部。
たとえば、1名採用のところ、まったく同じ能力意欲の人が2名応募してきたとして、
その2名の唯一の違いが通勤交通費の高さだった場合、会社としては当然通勤交通費の安い人のほうを採用します。
要するに採用段階で、その人の通勤交通費をも含めて給与であると考えた上で、
採用の可否を決めているのです。
国は雇用保険や社会保険料を賃金ベースで召し上げていますが、
その要素の中に通勤交通費が入っているのはそのような理由によるものです。
●今回の考え方
さて、今回の件ですが、おそらく会社が当該労働者を採用した段階では想定していない内容だったはずです。
(想定していたならそれに従えばいいので問題にはならないはずだからです)
その場合、もし「当然会社は差額の交通費を支払うべきだ」と社員が強く主張してきたら、
極端な言いかたをすると、それはある種の詐欺です。
ですから原理原則としては、差額の支払いは認めてはいけない事項なのです。
少なくとも当該労働者には権利を主張する正当な論拠がありません。
●こんな場合は例外
ただし、社長が「役に立つ奴だから認めてやれ」と言う場合には、
当該労働者の労働契約書に特記事項として付記すればいい。
また、もし「めったにないことなんで、当社の方針としてそのような場合は認めることにする」と
決定した場合には就業規則(賃金規程)に盛り込めばいい。
ただしこの場合は全従業員が対象になるので、優秀な奴だけ、
あるいは社長のお気に入り社員だけというわけにはいかなくなります。
また、いったん就業規則に盛り込んでしまうと、
それを削除するときに「労働条件の不利益改定」になってしまうので注意が必要です。
●例外採択時に必要とされる覚悟の例
あ、それから、居住地が変わった場合新居住地で無条件に通勤交通費を支払うとする場合、
新幹線通勤が発生することを覚悟してください。いまや東京-仙台間が2時間のご時勢ですから。
宇都宮、小山あたりまでなら新幹線での通勤はらくらく可能です。
新幹線通勤の定期代の金額を調べるとおそらく青ざめるはずです。
そういうオプションも、踏まえたうえで最終判断をしてください。
何かミスをしたとかではないし、縁あって勤めてくださっているのだし、異動してきて借り上げ社宅だった人が、持ち家を購入する(多くの場合、通勤距離が増える)等の場合もあり、実態に応じて通勤経路変更の届け出をしていただいたうえで認めてはいかがでしょうか?ただ、上限は決めておいた方が良いと思います。上限を超えた遠距離の場合は、超えた部分は自費で良いと思います。
当社の場合は、転居に伴う通勤経路変更は認めるが、新幹線や私鉄の指定席特急等の利用については、基本認めない。その方法として、通勤手当の上限を設けています。
具体的には、1か月の在来線(特急料金なし)定期金額を支給し、その上限を○○とする。としています。
私事都合も、異動についても同じです。(異動は社宅を用意します)
もちろん通勤経路が同じ(JRの在来線と新幹線は同じではありませんが駅間は黙認)で、差額(特急料金)を自己負担する場合は黙認しています。
よって上限を全て払うわけでもありません。
景気が悪くなる前(良い時)は、残業や体調を考えて、新幹線通勤や特急通勤を認め、上限までは支払う検討をした時期もあります。しかし、距離が短いからといって満員電車に立ちっぱなしの人との差が不平等という理由と、リーマンショックで検討自体が無くなりました。
ご参考になれば幸いです。
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