相談の広場
就業規則に記載されている行為をし社長より、本来なら懲戒解雇だが、退職勧奨にしてやるから、退職届を出せとご丁寧にその日のうちに私の署名捺印すれば完成する退職届けを持ってきました。もうこんな社長と顔を合わせたくないという気持ちもあり、5日後を退職日として翌日社長に提出しました。退職届けに記載されていた(社長が書いた)理由は会社からの退職勧奨を受け入れ退職するとなっていたにも関わらず退職金が1/4程しか出ず、離職票の理由には職務規定違反による退職勧奨となtっています。違法性はないですか?
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> 就業規則に記載されている行為をし社長より、本来なら懲戒解雇だが、退職勧奨にしてやるから、退職届を出せとご丁寧にその日のうちに私の署名捺印すれば完成する退職届けを持ってきました。もうこんな社長と顔を合わせたくないという気持ちもあり、5日後を退職日として翌日社長に提出しました。退職届けに記載されていた(社長が書いた)理由は会社からの退職勧奨を受け入れ退職するとなっていたにも関わらず退職金が1/4程しか出ず、離職票の理由には職務規定違反による退職勧奨となtっています。違法性はないですか?
就業規則の服務規律と、賞罰。
それから退職金規程。
その両方を確認し、かつ「本来なら懲戒解雇」といわれた、
当該事例の内容をわからないと、なんとも申し上げられません。
退職金については会社任意の制度なんで、ある程度の裁量権があります。
仮に懲戒解雇に相当する内容のことだったとすると、今回の事例は通常の範囲内です。
仮に世間相場で見て、懲戒解雇は不当だということになると、吟味の余地がでてきます。
いずれすぐに違法性があると決めることは不可能です。
詳細がわからない現段階では、なんともいえないというのが結論です。
> 就業規則に記載されている行為をし社長より、本来なら懲戒解雇だが、退職勧奨にしてやるから、退職届を出せとご丁寧にその日のうちに私の署名捺印すれば完成する退職届けを持ってきました。もうこんな社長と顔を合わせたくないという気持ちもあり、5日後を退職日として翌日社長に提出しました。退職届けに記載されていた(社長が書いた)理由は会社からの退職勧奨を受け入れ退職するとなっていたにも関わらず退職金が1/4程しか出ず、離職票の理由には職務規定違反による退職勧奨となtっています。違法性はないですか?
1、就業規則に記載されている行為⇒懲戒に相当するなら、退職金は出ない場合が多いので、いただけるならラッキーでは?
2、懲戒にしないといった⇒貴社の退職勧奨の処遇の範囲内であれば違法とは言えないのでは?
3、社長と顔を合わせたくない⇒就業規則に記載されている行為を行っった上に、懲戒を免れ、その上、退職条件の交渉をしようとしているのは誰?ですか???
交渉が嫌なら条件を受け入れる。交渉をしたいなら、何らかのコミュニケーションをとるしかないのでは?
4、社長が共謀して、責任だけ貴方にかぶせたとか?ですか? ならば弁護士を立てて、戦わないといけません。
文面からはそうは読めないけれど。
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