相談の広場
最終更新日:2010年10月14日 03:35
9月に行った定時改定の際に随時改定も行い、社会保険担当者より『今年は減給があったので随時改定が多いよ』と言われ、二つの違いがよく把握できず、こちらのサイトで調べてみたのですが・・・
基本給(固定賃金)の減給があったのは今年の4月です。
この場合ですと随時改定は4・5・6月分の平均賃金で該当者は7月分の給与より改定ということですか?
もしそうであれば、今後必要な手続きなど何かありますか?
ご教授のほどよろしくお願いします。
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> 9月に行った定時改定の際に随時改定も行い、社会保険担当者より『今年は減給があったので随時改定が多いよ』と言われ、二つの違いがよく把握できず、こちらのサイトで調べてみたのですが・・・
>
> 基本給(固定賃金)の減給があったのは今年の4月です。
> この場合ですと随時改定は4・5・6月分の平均賃金で該当者は7月分の給与より改定ということですか?
>
> もしそうであれば、今後必要な手続きなど何かありますか?
>
>
> ご教授のほどよろしくお願いします。
こんにちは。
定時決定とは、算定とよばれ、一年に一回、報酬と保険料の乖離をなくすために行うもので、4・5・6月の3ヶ月で計算します。
一方、随時改定とは、固定的賃金が変動しかつ2等級以上の差が生じた時に行うものです。
御社では、4月に減給があったということで4・5・6月で計算し、2等級以上下がった人が7月分保険料より新しい保険料で控除されることになります。
この7月月変の対象者は算定の対象となりません。
> 基本給(固定賃金)の減給があったのは今年の4月です。
> この場合ですと随時改定は4・5・6月分の平均賃金で該当者は7月分の給与より改定ということですか?
> もしそうであれば、今後必要な手続きなど何かありますか?
定時決定の対象から除外される要件として、
7月に随時改定が行われる方、8月または9月に随時改定が行われる予定の方、
というものがあります。
したがって、これに該当する方の場合、
算定基礎届に「7月月変」とか「8月月変予定」というように記載して、定時決定は行わなわず、
随時改定を行うのが正しい処理になります。
(もし、月変予定として算定基礎届を出したものの、結果として随時改定の対象とならなかった場合には、
算定基礎届の訂正を行うことになります)
ご質問のケースでは、4月に減給とのことですが、
そのような場合であっても、すべての方が7月月変に該当するわけではありません。
随時改定を行うにはいくつかある要件(下記サイト参照)をすべて満たしている必要があり、
1つでも要件を満たしていない場合は随時改定は行われず、
定時決定の対象者になるからです。
したがって、随時改定の手続きをしていなかったのであれば、
まずは、4~6月に固定的賃金の変動があった方すべてに対し、
随時改定の要件を満たしているのか否かをご確認ください。
そのうえで、随時改定の対象とならないのであればそのままでかまいませんが、
随時改定の対象となる場合は、遡及して随時改定を行ったうえで、
すでに控除済みの保険料の差額を清算する処理が必要になります。
(正しくない保険料額で給与から控除されていることになるからです)
随時改定の対象者になるかどうかについては、
以下のサイトを参考のうえ、チェックしてみてください。
【参考】
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
******************
追記
遡及して随時改定を行った場合、定時決定はなかったことになりますから、
9月分以降の保険料も、随時改定の標準報酬月額に応じた額を徴収することになります。
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