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労務管理

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退職証明書の日付について

著者 のんざぶろう さん

最終更新日:2010年10月14日 15:13

元々従業員だった方が、社長になり、退職しました。
(正式には、会社を解散する事による解雇です。)
その方から退職証明書を出してほしいと言われました。
その際、退職日
従業員から社長になった日
②社長を退職した(解雇された)日
どちらを記載すればよいのでしょうか。
お分かりになる方いらっしゃれば、教えてください。

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Re: 退職証明書の日付について

著者いつかいりさん

2010年10月15日 05:03

一般社員のそれは、最終在職日をお書きになりませんか?それでしたら、1)の従業員だった最後の日です。

取締役と会社の関係は雇用関係になく、委任関係にあります。そちらの証明に固執されるのでしたら、登記簿で証明できるので、謄本を取得するように申し渡せばいいでしょう。

Re: 退職証明書の日付について

のんざぶろうさん、おはようございます。

既にレスがありますけれど、
とりあえず①だとは思います。

労働基準法第22条第1項に基づく「退職証明書」について、
「【労働者が】、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、【使用者は】、遅滞なくこれを交付しなければならない。」

と、あり、社長さん(会社の代表者・役員)となった時点で形式上は労働者でなくなり、使用者となっているはずだからです。(実態がどうかは分かりませんけれど。)

社長を辞める、というのは退任、辞任、解任ということあり、退職、解雇とは普通言いませんよね。

それにしても、もし登記変更等まだしていなければ、その方は登記上等はまだ代表者のままですから、証明書の「使用者職氏名」をどうするか考えてしまいますねぇ・・・そこら辺はよく分かりませんけれど。

以上、簡単ながら。

Re: 退職証明書の日付について

著者のんざぶろうさん

2010年10月15日 09:59

> 取締役と会社の関係は雇用関係になく、委任関係にあります。そちらの証明に固執されるのでしたら、登記簿で証明できるので、謄本を取得するように申し渡せばいいでしょう。

社員から社長になった日は登記簿に記載があるので、それで証明できます。
ありがとうございました。

Re: 退職証明書の日付について

著者のんざぶろうさん

2010年10月15日 10:03

> 労働基準法第22条第1項に基づく「退職証明書」について、
> 「【労働者が】、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、【使用者は】、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
>
> と、あり、社長さん(会社の代表者・役員)となった時点で形式上は労働者でなくなり、使用者となっているはずだからです。(実態がどうかは分かりませんけれど。)
>
具体的な例を出していただき、ありがとうございました。


> 社長を辞める、というのは退任、辞任、解任ということあり、退職、解雇とは普通言いませんよね。

従業員から社長になり、解雇した後、後任がいないので、会社を解散、というかたちになりました。

> それにしても、もし登記変更等まだしていなければ、その方は登記上等はまだ代表者のままですから、証明書の「使用者職氏名」をどうするか考えてしまいますねぇ・・・そこら辺はよく分かりませんけれど。
>
> 以上、簡単ながら。

よくわかりました。
ありがとうございました。

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