相談の広場
現在転職を考えています。
例えば、来月11月1日より転職したとして、妊娠した場合出産が来年11月1日以降であれば育児休暇は取得できるのでしょうか?
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> 例えば、来月11月1日より転職したとして、妊娠した場合出産が来年11月1日以降であれば育児休暇は取得できるのでしょうか?
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> 例えば、来月11月1日より転職したとして、妊娠した場合出産が来年11月1日以降であれば育児休暇は取得できるのでしょうか?
育児休暇という制度はありません。子の看護「休暇」でしたら、労使協定で勤続6ヶ月未満を排除されていなければ、年5日(対象児複数いらっしゃるなら10日)産休あけからとれます。
育児「休業」のことでしたら、同じく労使協定で勤続1年未満を排除されていなければ、いつでも申し出でき、申し出たひと月さきから育児休業を開始できます。(以上は法定。従業員有利であれば、いくらでも開始期間短縮した規定を設けることはできます)
協定で勤続1年と排除されていれば、来年11月1日に申し出、ひと月先休育児業開始となります。
実際8週の産後休業がありますから、それがおわるひと月前に申し出るその日が11月1日以後であれば問題ないことになるでしょう。
> 2人目を望んではいるのですが、なかなかできないもので、でも転職後すぐにできてしまっては困るので相談させて頂きました。
> 早くて11月1日出産であれば問題ないんですね。
育児休業は出産日翌日から数えて57日目からですから、
出産日がもう少し前でも大丈夫ですよ。
労働者が希望する日から育児休業を取得するには、育児休業開始予定日の1ヶ月前までに、
使用者に書面で育児休業の申し出をする必要があります。
育児休業開始日の1ヶ月前の時点で1年経過していればいいわけですから、
仮に11/1に入社したとすると、
10/5以降の出産であれば、この要件を満たすことができます。
(まあ、あまりにギリギリだとバタバタしてしまうので、
これより遅いにこしたことはありませんが)
ただし、有期雇用契約者の場合は、
「子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)」
という要件も同時に満たす必要がありますから、
転職の際には、無期雇用契約なのか有期雇用契約なのか、
有期雇用契約の場合は、契約更新についてはどのような取り決めになっているのか、などを、
しっかり確認なさってください。
有期雇用契約だと、育児休業の申し出時点で1年を超えていたとしても、
子が2歳になったあとまで継続雇用される見込みがないような場合は、
育児休業を取得できないことになりますので・・・。
育児休業を取得できることを前提に考えるのであれば、
できれば無期雇用契約の会社に転職されるほうがベストです。
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