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病気療養中の有給休暇の取り扱いについて

著者 せいし さん

最終更新日:2010年10月17日 08:57

手術が必要な病気で,術後療養もかねて,一ヶ月くらい会社を休むとの申し出があり,現在休業中です。その社員の有給休暇は15日分くらいの未消化休暇があります。賃金計算の折,15日分を有給休暇振替として計算することが妥当なのでしょうか。またそのほかの方法があれば教えてください。

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Re: 病気療養中の有給休暇の取り扱いについて

著者Mariaさん

2010年10月17日 09:26

> 手術が必要な病気で,術後療養もかねて,一ヶ月くらい会社を休むとの申し出があり,現在休業中です。その社員の有給休暇は15日分くらいの未消化休暇があります。賃金計算の折,15日分を有給休暇振替として計算することが妥当なのでしょうか。またそのほかの方法があれば教えてください。

年次有給休暇の時季指定権労働者本人にあるものであって、
会社には時季指定権はありません。
したがって、会社が勝手に年次有給休暇として処理することはできませんので、
病気療養の期間を欠勤扱いとするか、年次有給休暇として処理するかは、
労働者本人から年次有給休暇の申し出があったかどうかによります。
つまり、本人から年次有給休暇の申し出があれば年次有給休暇として処理し、
申し出がなければ欠勤扱いとして欠勤控除することになります。
欠勤控除の規定があることが前提ですが)
4日以上の労務不能期間があれば、無給の日に対しては傷病手当金を受給できますから、
その旨を伝えたうえで、欠勤扱いとするか、年次有給休暇とするか、
ご本人と相談なさってください。

なお、傷病手当金は最初の3日間は待期期間となり、支給対象になりませんが、
年次有給休暇を使用していても待期期間は完成しますので、
最初の3日間だけ年次有給休暇、4日目から欠勤扱いにして、
4日目以降は傷病手当金を受給するということも可能です。

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