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労務管理

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アルバイトの社会保険加入について

著者 ぽちわん さん

最終更新日:2010年10月17日 17:45

こんにちわ。現在夫の扶養に入っており、官公庁関係のアルバイトに採用されました。

扶養に入っていることは当然、面接時にお話しして
3ヶ月の雇用ですし安心していたのですがある日、
担当者が保険証を持ってきました。

強制加入の事業所なので、直ちに扶養をやめて加入になります、と一方的な話しをされました。
上司に相談しましたが、扶養を外れないならやめて貰うしかない、どこも短期間で働いてもフルタイムなら扶養はは入れないよ、といわれてしまいました。

3カ月でも社会保険強制加入の企業なら、年収関係なく入らないといけないんでしょうか?
教えてください。

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Re: アルバイトの社会保険加入について

著者Mariaさん

2010年10月17日 19:33

> こんにちわ。現在夫の扶養に入っており、官公庁関係のアルバイトに採用されました。
>
> 扶養に入っていることは当然、面接時にお話しして
> 3ヶ月の雇用ですし安心していたのですがある日、
> 担当者が保険証を持ってきました。
>
> 強制加入の事業所なので、直ちに扶養をやめて加入になります、と一方的な話しをされました。
> 上司に相談しましたが、扶養を外れないならやめて貰うしかない、どこも短期間で働いてもフルタイムなら扶養はは入れないよ、といわれてしまいました。
>
> 3カ月でも社会保険強制加入の企業なら、年収関係なく入らないといけないんでしょうか?

国や法人の事業所は、従業員の人数にかかわらず、強制適用事業所となります。
強制適用事業所の場合、
2ヶ月を超えて雇用される見込みで、
かつ1日の所定労働時間と月の勤務時間の両方が一般従業員の3/4以上の場合、
収入がいくらかにかかわらず、その方ご自身が強制被保険者となります。
文字通り“強制”ですから、本人の希望で加入しないというようなことはできません。
(加入したくないなら、加入要件を満たさないような勤務体系にするしかありません)
また、ご自身が強制被保険者となるわけですから、
当然、ご主人の健康保険被扶養者第3号被保険者からは外れることになります。

また、健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者になるには、
収入の制限があります。
この収入とは、その時点の収入が1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額のことですから、
月収が108,334円以上の場合は、
勤務先の強制被保険者に該当しない場合であっても、
その時点でご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者から外れることになります。
(短期間の勤務であっても、1038334円×12ヶ月=1300008円 ←130万を超える、と判断されるためです)
このような場合で、勤務先の強制被保険者に該当しない場合は、
国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入することになります。

したがって、ぽちわんさんがご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者から外れたくないのであれば、
強制加入要件を満たさないようにするだけでなく、
月収も108,333円以下に抑える必要があったわけです。

なお、所得税法上の配偶者控除は、1~12月の収入で判断されますので、
年収103万以下であれば、配偶者控除の対象からは外れません。

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