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労務管理

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深夜手当について

著者 こぶたママ さん

最終更新日:2010年10月18日 20:46

深夜手当について質問なのですが、夜の商売(水商売)にも深夜手当はつくのでしょうか?
夜8時からの営業です。10時からは深夜手当も付けなければいけませんか?

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Re: 深夜手当について

著者ひであき33さん

2010年10月18日 21:14

> 深夜手当について質問なのですが、夜の商売(水商売)にも深夜手当はつくのでしょうか?
> 夜8時からの営業です。10時からは深夜手当も付けなければいけませんか?

水商売の場合、個人事業主扱いになる場合が多いですね。
その場合、労働者ではなく経営者、一人親方になるんで、純粋に、お店との契約内容次第になります。

そのときに店との交渉で深夜割増をお願いするのは自由ですが、労働法とは関係ない世界になります。

ただし、専属性が強くなると、労働法は現場の実態を見て判断するという性質があるので、労働者に認定されてしまう場合があるかもしれません。

その場合は2年間さかのぼって、残業代を支払わないといけなくなります。

また、もし、従業員としての契約がなされているのなら(たとえば経理出納係のおばさんなど)通常の会社の労働契約と同じ考え方をすればいいでしょう。


ところで、
もしかするとスナックやパブなどのオーナーさんでしょうか。


だとしたら経営から見て一番安全なのは、労働者と同じように割増賃金を時間帯や時間数によって割増支払いするようにしておけばいいでしょう。

逆算して基本給を下げておけばいいのです。
で、働いてもらう人たちには、この時間でこう働くと総額はこうなる、って伝えておけば問題はないでしょう。

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