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労務管理

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遅刻に対する給与の減額

最終更新日:2010年10月21日 16:36

遅刻に対する給与の減額についてです
当社では裁量労働制フレックスタイム制度を導入していない日給月給制の会社です。
遅刻した社員に対して遅刻した時間数の賃金を減額して給与を支給しています。
賃金規定においても、遅刻・早退時間に基準内賃金を1ヶ月平均所定労働時間で割った額(時給)を乗じた金額を減額すると定めています。
所定労働時間は7時間で、法定労働8時間を超えたら時間外労働割増賃金が支払われます。

1時間遅刻して、2時間残業した時に(労働時間8時間)
①遅刻分の減額と
②2時間残業=1時間の法内残業、1時間の時間外労働
計算すべきものでしょうか?

初心者のため教えてください

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