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労務管理

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36協定の対象者の範囲は

著者 paddle_master さん

最終更新日:2010年10月22日 09:40

いつもお世話になります。
当事業所には組合があり36協定を監督署に届けています。
更新日が近づいています。
いままでは対象を組合員、契約社員(3ヶ月ごとの更新)、嘱託等、事業所に勤務する全員を対象としていました。

本来、対象者は組合員のみでよいのでしょうか。

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Re: 36協定の対象者の範囲は

著者いつかいりさん

2010年10月22日 21:11

締結するのは労働協約でなく、労使協定ですので、その事業場従業員数過半数でもって組織する労働組合があればその組合と、なければ従業員過半数代表と締結します。

組合員以外に法定労働時間を超えて時間外労働休日労働を全くさせることがない、時間がきたら非組合員を帰宅させるのなら、組合員のみを対象にした36協定を締結できます。が、はたして残業残業で帰れない組合員にその跳ね返りはどうでるか、組合とよく相談されることです。

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