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労務管理

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月額変更 通勤手当前払いの場合

最終更新日:2006年06月24日 09:22

はじめまして。
今、算定月変の処理をしている最中なのですが、わからないことがあり、質問させていただきます。

通勤手当についてですが、3か月分前払いとなっており、3月と6月に支払いました。

通勤手当は月割りにして報酬に含めるということなのですが、6月から通勤経路が変わったため、6月に支払った通勤手当が大幅に下がり固定給が下がった人がいます。(通勤手当以外では4月にベースアップしています。)

3月に払った通勤手当が4月~6月分なので、3月分に支払ったものを3で割って入れたらよいのか、それとも6月に支払ったものを3で割って入れたら良いのでしょうか。

いろいろ探したのですが、基本的なことなのかなかなかそれらしき内容が見つかりませんでした。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 月額変更 通勤手当前払いの場合

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年07月04日 11:38

もう解決したかもしれませんが、本日この質問を見つけたので・・・・

通勤定期代については、支払月ではなく、
「○月分の定期代なのか」で判断します。

3月 60,000円(4月~6月分)定期代前払い
6月 15,000円(7月~9月分)定期代前払い でも

算定基礎届」で使用する金額は
4月 20,000円
5月 20,000円
6月 20,000円 です。

●なお6月に、定期代減額と降級が重なるなどで固定的賃金の変更があり、6月~8月を通じて随時改定の条件を満たすことになる場合は「月額変更届」をまた出すことになります。

随時改定になるとわかっている場合は、算定届の備考(ツ欄)にその旨記載しておくと良いです(書かなくてもいいけど)。

●今回から、支払基礎日数17日への引き下げと、日給月給者が欠勤した場合の出勤日数計算が、変わってますのでご注意ください(ご存知とは思いますが念のため)。

細かな書き方は管轄の社会保険事務所に確認ください。よろしくお願いします。

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