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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 HERO72 さん
最終更新日:2010年10月27日 11:58
皆さんの会社の家族手当について教えてください。 当社では税法上の扶養親族を対象者として家族手当を支給しています。しかし、10月半ばになってある従業員から「妻の今年の収入(パート)は103万円を上回る」との申し出がありました。この場合今年1月~10月に支給した家族手当についてはどうしていますか?
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著者オレンジcubeさん
2010年10月27日 12:31
> 皆さんの会社の家族手当について教えてください。 > 当社では税法上の扶養親族を対象者として家族手当を支給しています。しかし、10月半ばになってある従業員から「妻の今年の収入(パート)は103万円を上回る」との申し出がありました。この場合今年1月~10月に支給した家族手当についてはどうしていますか? こんにちは。 会社毎のきめでよいと思います。 しかし、発覚してから支給停止するだけでは、申請が早い人が損をするということを考えますと、その年は対象外として扱い返納させる方法がよいと思います。
著者ひであき33さん
2010年10月27日 13:28
対象者については翌年度から適用としたほうがすっきりしますよ。 今日の段階では「確定」ではなく「見込み」ですから、 運用上の解釈としても問題ありません。 ただどのように決定するにしてもその論拠は、以後発生する同じ問題に対して同じように適用しないといけませんので どのように決めるかだけは、慎重に決めてください。
企業間での差異はあまり聞きません。 所得税法上は・・・ 「妻の一年間の所得金額が,38万円以下である場合には,従業員の扶養となることが出来ます。夫の所得金額から「配偶者控除」として38万円控除されます。 計算としては、<103万円-65万円(給与所得控除額)=38万円>(給与所得金額)配偶者控除適用可となります。 会社の家族手当の支給は根拠はあれど任意設定可能でと認められてはいますが、やはり前年度の給与所得控除後、扶養対象に該当しないと認められれば解除とする企業が多いと思います。 福利厚生費の負担割合の削減策とも思います。
著者ほらふきさん
2010年10月28日 08:45
> 皆さんの会社の家族手当について教えてください。 > 当社では税法上の扶養親族を対象者として家族手当を支給しています。しかし、10月半ばになってある従業員から「妻の今年の収入(パート)は103万円を上回る」との申し出がありました。この場合今年1月~10月に支給した家族手当についてはどうしていますか? 当社でも以前は税法の扶養親族にしていましたが、同じ不具合を感じて、健康保険の扶養親族に変えました。 健康保険では、勤務形態や収入が多くなった時に変わるので、過去に遡る必要がないと思います。
著者tktk-aさん
2010年10月28日 09:19
こんにちは。 当社は、所得税法上の扶養者に該当すれば家族手当が支給されます。 年当初に申告通り家族手当を支給し、翌年6月頃に配偶者等の所得証明書を該当者に提出してもらい、所得を確認しております。 もちろん収入がオーバーしていれば給与賞与で会社に戻してもらっています。 逆にはずしていた社員には、給与賞与で支給としています。 参考になれば幸です。
著者みーちゃ♪♪さん
2010年11月05日 16:32
当社では、社保の扶養を条件にしています。 扶養をはずす=家族手当停止…です。 年度の途中で収入が超えてしまったという事になれば、その時点で社保の扶養を外す必要がありますので、同時に停止とし、遡っての徴収などはしていません。 税法上の扶養を条件にしていれば、1月のからの手当は…と考えさせられるところですが、会社での取り決めはどうなっていますか? 給与明細を取り寄せたり、妻の勤務先で月々の収入がわかる所得証明等を発行してもらい、103万を超えた時点までの支給にされてはいかがでしょう?
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