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労務管理

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都合の良い労働者(特殊な仕事)

著者 よしおくん さん

最終更新日:2010年11月10日 18:20

私の会社には無責任な労働者がいます。
この労働者について今後の件相談させてください。

労働者職種
1.デザインを製作する仕事。
2.1人だけの部署。
3.週休2日休み
4.独立願望があり全てを任せてもらいたいということで
 入社。
5.入社1年位


1.退職届けを1ヶ月前に出したが1人部署の為引継ぎ業務
 をする都度話をしたが引継ぎができる頑強にするまで求人
 募集を兼ねて時間がかかるため退職希望日を伸ばすよう指 示したが受け入れできないということ。
2.退職届けを出した後は会社の朝礼は出ず遅刻、無断欠勤
 指摘をしたが応じず。。(私は退職するのだから関係ない
 といっていた)
3.労働者の製作したデザインに不備があり外注印刷会社と裁 判中。(訴えられてます)
 退職後は裁判には出席しないと労働者の要望。

4.特殊な仕事の上、常時お客様からは仕事がいい加減で
 クレームは大。現況もある。

5.労働者雇用した際には雇用契約書は交わしていない。
 当時は社内規定も無かった。
 最近社内規定ができた。労働者雇用契約を会社と契約
 していないのだから私は従うことは無い。と言っている。

6.労働者は、監督署に行き話しをしにいったといっている。
 無断欠勤で。監督署は従う必要ないと言っているようだ。

上記の事がら解決は難しいと思います。
このまま労働者のおもわくばにならないよう手を打ちたい
と考えています。何か方法はありますか!?

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Re: 都合の良い労働者(特殊な仕事)

著者ひであき33さん

2010年11月10日 23:03

その労働者にはもうかかわらず、今後同じことが起きないように
対策を打つのがベストでしょう。

具体的には、
1 就業規則の整備。特に服務規律、解雇要件
2 労務管理体制の充実。具体的には、部下の業務の進捗状況確認

あと「任せる」ことと「放任する」ことは違いますよ。
顧客への財やサービスの提供について、仕事の質や納期に対して最終責任を持つのは会社なのですから。

この辺は会社が反省し、考え方を改める必要があります。

どうしても業務遂行者本人に結果責任を負わせたいなら、社員としてではなく、委託業務として、あるいは請負として、当該業務をどこかに外注すればいいでしょう。

Re: 都合の良い労働者(特殊な仕事)

著者HOFさん

2010年11月11日 17:02

■対外的には
会社間の約束ですから確定した損害賠償は会社がします。


退職前のその方と会社の間では
退職日までは社員ですから、規程違反で処分(処遇)すればよいと思います。業務指示違反で諭旨解雇なのか懲戒なのか・・・
貴社の損害(係争費用や賠償費用及び工数等)についてその方と賠償をどうするかの話し合いが必要です。当然相手は会社の管理責任を言ってきます。

退職に当たっての処遇と管理責任を除いた賠償請求ができるかどうかというところではないでしょうか?
他のスレッドでもありましたが、退職条件について既に合意されていれば処遇の変更は難しいと思います。

実態は自由奔放でも、社員である期間の話は仕方が無いと思います。

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