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労使協定に記載すべき項目

最終更新日:2010年11月10日 18:38

フレックスタイム制採用しています。

労使協定では、定めている事項として、
1.フレックスタイム制により労働をさせることができることとされる労働者の範囲
2.精算期間
3.精算期間における総労働時間
4.標準となる1日の労働時間
5.コアタイムを設ける場合、開始時間と終了時間
6.フレキシブルタイムを設ける場合の開始時間と終了時間

とありますが、3.総労働時間とは所定労働時間(158H)のことを言うのでしょうか。それとも標準時間でしょうか。標準時間は、月によって変わりますが、28日、30日、31日と分けて記載するのでしょうか。

分からないことだらけです。教えてください。

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Re: 労使協定に記載すべき項目

著者いつかいりさん

2010年11月11日 20:56

> とありますが、3.総労働時間とは所定労働時間(158H)のことを言うのでしょうか。それとも標準時間でしょうか。標準時間は、月によって変わりますが、28日、30日、31日と分けて記載するのでしょうか。


所定と標準の違いは何でしょう?御社が定めなければ、所定=158時間という決まりはどこにもありません。

精算期間の総暦日数からもとまる上限時間(労働時間の総枠)をこえなければ、いかようにでも定められます。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/flextime.htm

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