相談の広場
年次有給休暇の起算ですが、今勤めている会社の就業規則には労働基準法に沿って「雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、...」となっていますが、雇い入れの日とは、試採用期間を終え正社員となった日と言われ、実際に取得出来るのは「試採用期間3ヶ月+正社員になってから6ヶ月」の就職後9ヶ月経ってからです。その解釈は労働基準法でもそうなのでしょうか?
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そうです。法定では入社日から6ヶ月以降1年経過ごとに以下のように有休が決められており、これを下回ることは出来ません(短時間勤務などの場合は別ですが)。
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
御社の場合、4月に一斉に有休が付与されるとのことですが、4月~9月入社の人の扱いはどうなっていますでしょうか。たとえば5月1日入社の場合は11月時点で10日の有休が付与されていないといけません。
10月以降入社の人ならば、翌年4月に一斉付与なら従業員に有利となりますが、4月~9月入社の人が翌年4月まで有休0ならば、それは違法なものとなります。
そもそもゆきっちさんの会社の付与方法は法定を下回っているのでしょうか?
そのあたりのことは分かりませんが、就業規則において法律に達しない条文は、その部分については無効となり、法律に従うことになります(他の条文は無効にはなりません)。
先に述べたとおり、例えば5月1日入社の人が来年の4月まで11ヶ月間有休が付与されない状態は許されません。
4月~9月入社の人については、入社年度だけは4月の一斉付与よりも前に付与される必要があります。
話し合いをしても会社が受け入れてくれない場合は監督署に相談ということになるでしょうか。
匿名でもOKです。
会社の規模にもよりますが、会社に有休付与方法のことで交渉した後で監督署から同じ内容で指導が入れば、誰が監督署に相談に行ったかすぐにばれてしまいます。
会社は監督署への相談を理由に不利益な取り扱いをすることは出来ないことになっていますが、そうは言っても会社に居づらくなってしまったのでは意味がありませんね。
会社への交渉・監督署への相談に一工夫必要かもしれません。
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