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税務管理

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日当について

著者 nicho さん

最終更新日:2010年11月18日 14:11

お世話になります。
外部の専門家を招き、委員会を設置することになりました。
この委員会委員に支払う日当についてのご質問です。
この日当所得税が課税されるのかどうか?
(課税される金額のラインはいくらでしょうか?)

この場合、なにをもって「給与」とするのか「報酬」とするのか。

以上2点についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 日当について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2010年11月19日 19:47

日当とは、旅行中の昼食費およびこれに伴う諸雑費ならびに目的地である地域内を巡回する場合の交通費をまかなうための旅費のことです。

通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れ(消費税がかかる通常の費用)になります。
(金額計算に根拠必要)

通常必要であると認められる部分を超える金額は、給与や報酬とされます。

井藤行政書士事務所
http://www.ioth.fullstage.biz/

Re: 日当について

著者よつばさん

2010年11月20日 23:50

「給与」と「報酬」について、一応、知っている範囲で書き出してみました。

給与
雇用関係がある労働者に労働の対価を支払うこと。原則、損金算入できるが、特殊関係使用人に不相当に高額な給与を払うと損金不算入。また、使用人にとっては給与所得となるので、給与としての源泉徴収が必要。

報酬
法人税法上の「役員」に定期的に支給される給与のうち、賞与及び退職給与以外のもの。定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のうち、どれかに該当すれば損金算入できる(不相当に高額だと損金不算入)。受取った役員にとっては給与所得なので、給与として源泉徴収する。
雇用関係のない人へ業務の対価を払うこと。このうち、弁護士報酬、講演料など「報酬・料金等」に該当する場合は、支払額の10%を源泉徴収し、支払調書を作成する必要がある。受取った人にとっては事業所得になる。

「外部の専門家」なら、おそらく雇用関係は成り立たないでしょうから「給与」にあたらないのではないでしょうか?

「外部の専門家」が個人の弁護士や税理士だと、日当も「弁護士報酬」等になるので、10%源泉徴収する必要がありそうです。
「外部の専門家」という人が貴社の非常勤役員等であれば、旅費規程に基づき日当を支払うことも可能かもしれませんね。

日当についての課税される金額のラインは「通常必要であると認められる部分の金額」となっていて、具体的な金額は明示されていません。
旅費にしても、日当にしても、金額の根拠になるものが必要です。旅費なら旅券購入の領収証が証憑資料になります。でも日当には証憑資料がありません。なので、日当を支給するためには「旅費規程」など、日当の金額の根拠になるものを作っておく必要があります。また、日当は通常、役員や使用人に対して支払うものです。

「外部の専門家」が貴社の役員かどうか、専門家としての職業や、委員会の内容がその専門家の業務にかかわる内容かどうかによって、「日当」といえるのか、「報酬」とすべきか、単なる「謝礼」として扱うべきか、判断が変わってくるように思います。もっと具体的な内容を開示して、税務署に照会してみてはいかがでしょうか。

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