相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
さて、今回、有休残が0.5日の社員が、
ノロウイルスに感染したとのことで休んでいます。
本人の症状も下痢がひどいようですし、また感染力の強いウイルスですので、完治してから出社するように電話で対応しています。
質問①
ノロウイルスの完治とは、どの時点をさすのでしょうか。
ネット検索の対策では、
下痢などの症状がなくなっても体内にウィルスがないとは言い切れないようなのです。
質問②
有休残0.5日の社員なので、
有休を使い終えた後はやはり、欠勤となるのでしょうか。
会社から「完治するまで自宅療養」を命じた場合、
何らかの救済方法はないのでしょうか。
いつもお世話になってばかりで申し訳ございませんが、
どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。
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あかんたれのアン さん こんにちは
ノロウイルスをはじめ、法定伝染病への対応はすでに事業継続における重要な要素のひとつであり、企業全体の問題であると認識されてきています。
企業内でもこれらに関する諸規程諸規則の策定を早急に図るべきことを求めらています。
基本は、厚生労働省内の法令、指針での行動をとるべきでしょう。
医師の診断での安全確認が必要でしょう。
同社員が病例を抱えているとすれば、先に述べました就業等で企業の承継存続も求める必要があるとすれば、会社命令での出勤停止、これらの要因から有給と為すことも必要かとも思います。労働情報Hp、<Q3>項目でしょう。
ご参考のHpありますのでお読みください。
大和総研ホールディングスTOP > パブリシティ > コラム
http://www.dir.co.jp/publicity/column/070208.html
労務情報 NO141
http://cscj.co.jp/labor/no141.html
akijin様
回答をありがとうございます。
労働情報Hp、<Q3>項目を読ませていただきましたが、
「産業医その他の専門医の意見を聞いたうえで法令順守の為に行う出勤停止。賃金または休業手当の支払いが不要。」
とありました。
法的に支払が不要であったとしても、労働者の利益になるのですから、有給扱いにしても問題ない、と解釈してよろしいのでしょうか。
その場合は、会社経営陣の了解が必要となりますよね。
上司と相談してみます。
ありがとうございました。
> ノロウイルスをはじめ、法定伝染病への対応はすでに事業継続における重要な要素のひとつであり、企業全体の問題であると認識されてきています。
> 企業内でもこれらに関する諸規程諸規則の策定を早急に図るべきことを求めらています。
>
> 基本は、厚生労働省内の法令、指針での行動をとるべきでしょう。
> 医師の診断での安全確認が必要でしょう。
> 同社員が病例を抱えているとすれば、先に述べました就業等で企業の承継存続も求める必要があるとすれば、会社命令での出勤停止、これらの要因から有給と為すことも必要かとも思います。労働情報Hp、<Q3>項目でしょう。
>
> ご参考のHpありますのでお読みください。
> 大和総研ホールディングスTOP > パブリシティ > コラム
> http://www.dir.co.jp/publicity/column/070208.html
>
> 労務情報 NO141
> http://cscj.co.jp/labor/no141.html
こんにちは。
げんたといいます。
①について
弊社では、出勤停止を解除するのは、医師の診断書を提出した場合のみとしています。
②について
昨年は新型インフルエンザが猛威を振るった年となりましたが、感染症に対する会社のマニュアルを改めて用意した会社も多いと思います。
弊社も実はそうで、新型インフルエンザに限らず、季節性インフルエンザやその他の感染症(ノロウイルスも含む)に職員が掛かった場合、或いは同居家族で発症した人がいる場合の共通のマニュアルを昨年整備しました。
もし、あかんたれのアンさんの会社で昨年それらのマニュアルを整備したのでしたら、それに準じた処理でいいと思うのですが。
ちなみに弊社の場合、就業規則上及び感染症に対する弊社の社内ガイドライン上で無給と定めています。
ただし、昨年ガイドラインを定めると共に、自宅でも業務が遂行できる環境を構築してまいりました。
疑い例の場合やインフルエンザにおける濃厚接触者の自宅待機の場合など、本人は比較的元気で仕事ができる方については、自宅で作業を行うようにしてもらってます。自宅で作業を行った場合には、業務日報と共に成果物が出せるものはその成果物を提出する事で業務に就いたと判断し無給にはしておりません。もちろんその場合は労働時間管理はできませんので、実際は2、3時間くらいしか仕事してなかろうが所定労働時間分働いたとみなして給与の減額及び残業手当の支給などは行っていません。
ただし、上記対応(自宅作業)を認めている感染症については面倒ですがガイドライン上で指定すると共に、会社が出勤停止を命じた場合にしています。
というのも通常の風邪や腹痛とかで休んで"自宅作業するから有給でお願いします"、とか言われても際限なくなって労務管理どころではなくなりますから。
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