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労務管理

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育児休業の拒否

最終更新日:2010年12月04日 01:22

初めて投稿させていただきます。
私は私立大学で期間の定めのあるパートタイムとして研究補助の仕事をして四年目になります。最初の一年は嘱託職員で一度退職し一週間後に入職しています。契約勤務時間は週24時間です。今年の五月に出産し産後休暇後の育児休業を申し出たところ、拒否され産後八週目に復職できないなら退職してくださいと言われました。
契約期間は年度更新でH23.3.31が最終となっていますが、契約の更新を上司から言われています。
上司も育児休業に理解してくれていて育休の願い届けも書いてくれましたが、人事課に拒否されました。
育休の拒否は有効なものですか?
退職するわけにはいかないのでとりあえず八週を過ぎたところで出勤しその後は勤務日数を減らして出勤しています。
保育園の申し込み書類に育休の承認が必要で依頼したところ、あなたには育休がないので書けない、逆に育休のない理由を書いてくれと依頼すると、そういったことは書けない必要なら役所から電話を下さいといわれました。ちなみに最初は産休もないから辞めてくれと言われ、なぜ?と聞くと慣習だからと言う回答でした。産休の二週前に認められましたが。一人目を出産したときは産休明けに復帰しなかったので退職させられました。

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Re: 育児休業の拒否

著者オレンジcubeさん

2010年12月06日 08:41

> 初めて投稿させていただきます。
> 私は私立大学で期間の定めのあるパートタイムとして研究補助の仕事をして四年目になります。最初の一年は嘱託職員で一度退職し一週間後に入職しています。契約勤務時間は週24時間です。今年の五月に出産し産後休暇後の育児休業を申し出たところ、拒否され産後八週目に復職できないなら退職してくださいと言われました。
> 契約期間は年度更新でH23.3.31が最終となっていますが、契約の更新を上司から言われています。
> 上司も育児休業に理解してくれていて育休の願い届けも書いてくれましたが、人事課に拒否されました。
> 育休の拒否は有効なものですか?
> 退職するわけにはいかないのでとりあえず八週を過ぎたところで出勤しその後は勤務日数を減らして出勤しています。
> 保育園の申し込み書類に育休の承認が必要で依頼したところ、あなたには育休がないので書けない、逆に育休のない理由を書いてくれと依頼すると、そういったことは書けない必要なら役所から電話を下さいといわれました。ちなみに最初は産休もないから辞めてくれと言われ、なぜ?と聞くと慣習だからと言う回答でした。産休の二週前に認められましたが。一人目を出産したときは産休明けに復帰しなかったので退職させられました。

こんにちは。
会社は拒むことはできません。
都道府県労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょうか。

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa67.html

Re: 育児休業の拒否

お話の問題、雪雇用契約者ではいつ何時も耳にすることです。
とくに、介護育児休業時の有給休暇取得権利を、放棄あるいは容認しない経営者など、時として労基法違反処罰等の対象となっています。
今までは容認しないとしても現法律では認められません。
一度、社労士、弁護士あるいは労基署への質問書を提出すれば、あわてふためいてこれまでの行為を改善するでしょう。

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