相談の広場
来年から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されますが、それに伴い、現在、子ども一人につき5000円支給している家族手当をどうするのか検討中です。
就業規則では「所得税法上の扶養親族に対して家族手当を支給する」となっていることから、規則を改正しない限り支給を停止することになると思うのですが、それを上司に説明したところ、他社ではどうするのか調べるようにとの指示を受けました。
皆様の会社では、どのようにするか決まっておりますでしょうか。
是非、参考にさせて頂きたいと思いますので、「支給継続」「支給停止」など簡単で結構です。多数のご回答を宜しくお願い致します。
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> 来年から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されますが、それに伴い、現在、子ども一人につき5000円支給している家族手当をどうするのか検討中です。
> 就業規則では「所得税法上の扶養親族に対して家族手当を支給する」となっていることから、規則を改正しない限り支給を停止することになると思うのですが、それを上司に説明したところ、他社ではどうするのか調べるようにとの指示を受けました。
> 皆様の会社では、どのようにするか決まっておりますでしょうか。
> 是非、参考にさせて頂きたいと思いますので、「支給継続」「支給停止」など簡単で結構です。多数のご回答を宜しくお願い致します。
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16歳未満の年少扶養親族については23年以降も所得税法上の扶養親族であることに変りはなく、ただ扶養控除の対象外となるだけです。
16歳未満の扶養親族を家族手当の対象から外すことは、この扶養控除の対象外となることに便乗した不利益変更と取られかねませんから慎重に検討することをお願いします。
> 来年から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されますが、それに伴い、現在、子ども一人につき5000円支給している家族手当をどうするのか検討中です。
> 就業規則では「所得税法上の扶養親族に対して家族手当を支給する」となっていることから、規則を改正しない限り支給を停止することになると思うのですが、それを上司に説明したところ、他社ではどうするのか調べるようにとの指示を受けました。
> 皆様の会社では、どのようにするか決まっておりますでしょうか。
> 是非、参考にさせて頂きたいと思いますので、「支給継続」「支給停止」など簡単で結構です。多数のご回答を宜しくお願い致します。
え?みなさんの会社では、16歳未満の人には家族手当を支払わなくなることはないのですか?
わが社では、所得税法上の・・・で投稿者の方と同じ規定になってるのですが、家族手当なしにすることになってます。
給与の扶養人数を入力する欄にも16歳未満は含めないように登録しなおすのではないのでしょうか?
>え?みなさんの会社では、16歳未満の人には家族手当を支払わなくなることはないのですか?
>わが社では、所得税法上の・・・で投稿者の方と同じ規定になってるのですが、家族手当なしにすることになってます。
>給与の扶養人数を入力する欄にも16歳未満は含めないように登録しなおすのではないのでしょうか?
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家族手当に関しては当然ながら会社の規定ですから社員の納得を得られるのであればどのように運用しようと自由です。
しかしながら皆さんに考えていただきたいのは、国の今回の税法の改正は年少扶養親族の居る家庭から税金を搾り取ろうという意図ではなく、子ども手当を支給する代わりに所得からの控除をなくす、というのが目的です。したがって控除38万円に対する税率5%(おそらく小さいお子さんがいる家庭ではそんなに収入は高くないと思いますので)の1万9千円を削って代わりに子ども手当(1万3千円?)を支給すると、そんなに家計を圧迫するものではありません(ただし住民税の控除廃止が実施されるとそうはいきませんが)。
これに会社が支給していた家族手当が削られると仮に毎月5千円なら年間6万円が家計から消えてしまうことになります。高額所得者ならいざ知らず、何かとお金がかかる子供を持っている家族としてはたまったもんじゃありませんよね。
国はこのようなことになることを意図していたのでしょうか。まして子ども手当の先行きもはっきりしていません。はっきりしない制度に税制だけが先走って制度を決めてしまった感があります。
私の最初の回答はこの辺の皆さんのご意見をお聞きしたくてあえてきつい回答をしました。しかしあまりそのことに対して反響がないのでちょっとがっかりしている次第です。
> >え?みなさんの会社では、16歳未満の人には家族手当を支払わなくなることはないのですか?
> >わが社では、所得税法上の・・・で投稿者の方と同じ規定になってるのですが、家族手当なしにすることになってます。
> >給与の扶養人数を入力する欄にも16歳未満は含めないように登録しなおすのではないのでしょうか?
>
こんばんわ。横からでさらに私見ですが・・。
確かにおっしゃる通り給与計算時の扶養登録では登録変更はしなければなりません。
ですが今までの「扶養=税控除対象」の図式が今後は成り立たないと考えます。
今までは扶養家族がいることで税額が低くなっていましたが扶養家族がいたとしても税金は低くならないのです。なので会社からの扶養手当や家族手当の支給基準を「税控除対象」ではなく年齢や収入で判断する等何らかの方向転換が必要と思います。年齢なら大学卒までの22歳とか収入なら103万以下とか社会保険の扶養と同一とするとかですね。政権が換れば税法の運用も変わります。会社としてはある意味普遍的な基本基準が必要になってきているのかもしれません。要は国の制度が変わっても会社独自の制度に影響のしない基準ですね。
とりあえず。
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