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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

【至急】 退社することになりました。

著者 まぎのすけ さん

最終更新日:2010年12月08日 22:14

お読みいただいた方ありがとうございます。
至急で申し訳ございません。

私は、11月29日付で会社を退社になった者です。

【経緯】
私は、躁鬱病です。
約2年前に前の会社を病気にて退社をしました。
それも、回復を見込んで6カ月休職して、
その後、会社の規定により退社が決まりました。
その間の収入は傷病手当金をいただいておりました。

その後病気が回復し、フルタイムでの勤務が
可能だという主治医からの診断もあり、
別の会社に復職しました。
この会社は過去に、精神での病気(うつ病など)を
抱えている従業員を雇っていたこともあり、
私にも理解をしていただいての入社、勤務でした。
その後は約2年間は元気に働いておりました。

しかし、最近になって、病状が悪化したのです。
ご存じかと思いますが、
躁鬱病は「繰り返す」病気なので、
今年の夏前に5日間ほど会社を休みました。
また、朝がつらく遅刻することもありました。
この遅刻や欠勤は有給休暇で消化をしていただいて
いました。
しかし、10月に入り数日の勤務後、病状がかなり
悪化したのです。

前職場を退職したときにはなかったような、症状です。
仕事ができないくらいなので、会社を休んでいました。
会社からも「無理はしないように休んで」と言われて
いたのですが、2か月経ち、会社の社労士さんから
「やめた方が保険料もかからなくて済むから。」
と言われ、退職を促されました。
また
前の時と症状が異なったので、主治医に傷病手当金
支給されないかと伺ったところ、「書きましょう。」と
言ってくださって、会社に送付をしました。
つまり2回目の傷病手当金の申請となるわけです。
しかし、労務士さんは
「出してもいいけど、99%無理ですよ。
 経済的にも苦しいなら、生活保護でも申請したら。」
と言われてしまいました。

そして、11月29日付にしたのは、社会保険料などの
負担が軽くなるからというこちらへの配慮でした。

【質問】
① 傷病手当金について
  ア、受理について
   こちらのサイトやほかのサイトでも調べたり、
   勉強はしておりますが、自分の場合と完全に
   合致する例はないので、お尋ねします。
   私の場合は、受理されることはないのでしょうか?
   本当に99%無理なのでしょうか?
   また、私が会社に提出した書類は私が会社に提出
   したあと、2週間後でもまだ協会健保には送付
   しておらず、社労士さんが持っている状態でした。
   退社日より後に提出となりますが、これでも
   受理はされるのでしょうか。

  イ、その後の支給について
   また、もし受理されるとして、退社をしている
   状態で今後支給はされますか?
   社会保険の継続と国民健康保険ではどちらの
   ほうが、良いのでしょうか?

 ※ いまは協会けんぽが所管になっていると
   思いますが、書類を受け取ってから
   支給、不支給決定はどこくらいの日数
   日程で決定されているものなのでしょうか。
   

  急なお願いで申し訳ございません。
  乱文お許しください。

  お願いいたします。

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Re: 【至急】 退社することになりました。

著者まゆりさん

2010年12月09日 10:30

こんにちは。


1.傷病手当金受給資格について
傷病手当金の支給・不支給の審査は、保険者の裁量範囲ですので、実際に必要書類を添えて申請してからでないとわからないとは思いますが・・・。
ご質問例の場合、残念ながら社労士さんのおっしゃるとおり、不受理(=不支給)になる可能性が高いように思います。
理由は、「社会的治癒があった状態とはみなされない可能性が高いから」です。
「社会的治癒」とは、治療を行う必要がなくなり、社会復帰している相当の期間があることを指します。
この「相当の期間」は、うつなどの精神的な病気や、その他の慢性疾患では、3年以上が目安とされているようです。
ご質問文には約2年とありますので、社会的治癒の状態にあったと主張するのは難しいように思います。
※社会的治癒があったかどうかの判断は、ケースにより異なりますが、欠勤がなく、普通に勤務ができていれば、定期観察のための月1回程度の通院は認められるようです。

それと、以前同一あるいは類似と思われる傷病名で傷病手当金を受給されている場合には、保険給付決定上「病歴状況等申立書」が必要となることがあるそうです。
「病歴状況等申立書」には、
・前回の傷病手当金受給後から今回の請求までの期間について受診していた期間
・通院機関及び受診回数,入院期間,治療の経過,医師から指示された事項
・転医、受診中止の期間がある場合はその理由
・自覚症状の程度
・日常生活の状況
などについて、できる限り詳細に記す必要があるようです。

2.支給について
受給資格が認定されればの話ですが、退職前から受給していた場合(受給資格を満たしているのに受給していなかった場合を含みます)に限り、退職後も支給されます。

3.退職後の健康保険について
単純に、どちらの保険料が安いかで決めてよいと思います。
国民健康保険料は、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
任意継続は、単純計算で現在の健康保険料×2の額です。
(上限あり)
手続きは、退職日から2週間以内に行ってください。

あまりお力になれずすみません。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-111992
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-93648

で、類似とおぼしき内容について記載されていますので、こちらもご覧になってみてください。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 【至急】 退社することになりました。

著者Mariaさん

2010年12月09日 18:54

前回のスレの続きですよね?

> 【質問】
> ① 傷病手当金について
>   ア、受理について
>    こちらのサイトやほかのサイトでも調べたり、
>    勉強はしておりますが、自分の場合と完全に
>    合致する例はないので、お尋ねします。
>    私の場合は、受理されることはないのでしょうか?
>    本当に99%無理なのでしょうか?

すでに前回の支給初日から1年6ヶ月以上経過していますので、
傷病手当金が支給されるとしたら、
現在の傷病が前回とは異なる病気とみなされるか、
社会的治癒後の再発とみなされるか、
このいずれかの場合です。

傷病手当金においては、病名が同じ場合だけでなく、
類似の症状や、関連性の高い疾患も同一傷病とみなされます。
(たとえば、肝炎の治癒後に肝硬変を発症したような場合は、
 相当の因果関係ありということで、同一傷病として扱われます)
したがって、まぎのすけさんご自身の症状が前回の受給時と異なる場合でも、
今回の症状が躁鬱病の症状としておこりうる範囲のものであれば、
同一傷病とみなされることになるでしょう。

もし同一傷病とみなされた場合、再度傷病手当金を受給するには、
前回の受給と今回の受給との間の期間が社会的治癒にあたるものである必要があります。
前のスレでも回答しましたとおり、精神疾患の場合、
「治療や投薬の必要がなく、かつ通常通り勤務している状態が、おおむね3年以上経過している場合」に、
社会的治癒とみなされることになります。
しかしながら、まぎのすけさんの場合、
その間に働いておられた期間が2年しかありませんので、
社会的治癒にあたるとみなされる可能性はまずないでしょう。

上記のことから考えれば、
まぎのすけさんが傷病手当金を受給できるとすれば、
今回の傷病が別傷病である場合、
すなわち、類似症状でもなければ、関連疾患でもない、と判断された場合のみと言えます。
しかしながら、ご質問の内容を見る限りでは、
別傷病とみなされる可能性は極めて低いかと思います。
(最終的に支給か不支給かを決めるのは保険者なので、
 可能性はゼロではありませんが・・・)

>    また、私が会社に提出した書類は私が会社に提出
>    したあと、2週間後でもまだ協会健保には送付
>    しておらず、社労士さんが持っている状態でした。
>    退社日より後に提出となりますが、これでも
>    受理はされるのでしょうか。

傷病手当金の請求時効は、請求事由発生の翌日から2年以内ですから、
申請が退職後であっても、それが理由で不支給となることはありません。

>   イ、その後の支給について
>    また、もし受理されるとして、退社をしている
>    状態で今後支給はされますか?

退職後の分の傷病手当金を受給するには、
資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件を満たしている必要があります。
資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
資格喪失日前日(退職日)の時点で、強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
この両方を満たすことです。
両方を満たしているのであれば、退職後の分の傷病手当金も受給できます。
資格喪失日前日に対する傷病手当金の受給要件があるということが条件のため、
 在職中の分の傷病手当金が不支給なら、当然退職後の分も受給できません)

>    社会保険の継続と国民健康保険ではどちらの
>    ほうが、良いのでしょうか?

協会けんぽには付加給付がないので、どちらを選んでも給付内容に差はありません。
任意継続国民健康保険の保険料を試算したうえで、
安いほうを選択されればよろしいかと思います。
なお、任意継続の届出ができるのは、退職後2週間以内ではなくて20日以内です。
それを超えるとよほどの理由がない限り受理されませんので、
もし任意継続されるのであれば、お早めに手続きなさってください。
あと、「自立支援医療制度」というものもありますので、
国民健康保険の保険料について問い合わせる際に、
こちらについても相談してみるとよろしいかと思います。
(認定されれば、医療費の自己負担が1割になります)

>  ※ いまは協会けんぽが所管になっていると
>    思いますが、書類を受け取ってから
>    支給、不支給決定はどこくらいの日数
>    日程で決定されているものなのでしょうか。

通常ですと、申請してから1~2ヶ月くらいで支給されます。
(会社側が実際に提出した時期によるので、若干誤差はあります)
ただ、審査が難しいケースなどでは、それより長くかかる場合もあるかもしれません。

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