相談の広場
こんにちは。
管理部の正社員が結婚に伴い、現在のフルタイム勤務から
週3日の勤務に切り替えて欲しいと要望がありました。
希望は下記のとおりです
1)週3日(月・水・木)勤務
2)一日の労働時間は同一
9時半~18時半
3)年俸は現在の3/5とする
(時給換算にはしない)
4)非出社日の火急案件等については在宅で対応
5)可能な限り正社員で。無理なら契約社員でも可
このような勤務体系は可能でしょうか?
また、可能であるとするなら、どの様な労働契約が適切でしょうか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
やっぴぃさんのご質問に関して
勤務体系については、会社と従業員とで雇用条件につき、法令に反する条件でない限りにおいて、合意がなされたので有れば問題ありません。
貴社の社員の申出は、週3日の勤務体系を望んでいると言うことは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)を離脱し、雇用保険には、そのまま加入を続けたいとの意向とも受け取れます。
社員の方の給与にも依りますが、結婚なされて相手方の被扶養者になれる場合において、
① 結婚の相手方の健康保険の被扶養者になれば、健康保険の保険料の支払がなくなり、医療給付は受けられる。
② 国民年金第2号被保険者からの第3号被保険者になることにおいて、保険料を納めることなく、将来的に老齢基礎年金を受給する期間を得ることができる。
③ また、雇用保険を継続することに依り、貴社を退職した場合には失業等給付(基本手当)を受給できることのなります。
以上のことを考えての、勤務体系の変更の申出したのではないかと考えます。
ご査収の程、よろしくお願い致します。
+++++++++++++++++++++++++
> こんにちは。
>
> 管理部の正社員が結婚に伴い、現在のフルタイム勤務から
> 週3日の勤務に切り替えて欲しいと要望がありました。
>
> 希望は下記のとおりです
>
> 1)週3日(月・水・木)勤務
>
> 2)一日の労働時間は同一
> 9時半~18時半
>
> 3)年俸は現在の3/5とする
> (時給換算にはしない)
>
> 4)非出社日の火急案件等については在宅で対応
>
> 5)可能な限り正社員で。無理なら契約社員でも可
>
>
> このような勤務体系は可能でしょうか?
> また、可能であるとするなら、どの様な労働契約が適切でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
1・2・3様
ご回答ありがとうございます。
勤務体系については了解いたしました。
> 貴社の社員の申出は、週3日の勤務体系を望んでいると言うことは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)を離脱し、雇用保険には、そのまま加入を続けたいとの意向とも受け取れます。
こちらは、社会保険・雇用保険とも離脱せず、現状維持を希望しています。
(減額後も年収は扶養控除以上の額となりますので、ご主人の扶養には入らないとの由)
社会保険加入の要件は
①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、
通常常の社員のおおむね4分の3以上
とありますが、この「おおむね」4分の3以上の判定は、どのような基準になりますでしょうか?
①については1日の所定労働時間は他の正社員と変わらず、
②については、他の正社員の5分の3となります。
以上、よろしくお願いいたします。
> 1・2・3様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 勤務体系については了解いたしました。
>
> > 貴社の社員の申出は、週3日の勤務体系を望んでいると言うことは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)を離脱し、雇用保険には、そのまま加入を続けたいとの意向とも受け取れます。
>
> こちらは、社会保険・雇用保険とも離脱せず、現状維持を希望しています。
> (減額後も年収は扶養控除以上の額となりますので、ご主人の扶養には入らないとの由)
>
> 社会保険加入の要件は
> ①1日又は1週間の所定労働時間および
> ②1ヵ月の所定労働日数が、
> 通常常の社員のおおむね4分の3以上
>
>
> とありますが、この「おおむね」4分の3以上の判定は、どのような基準になりますでしょうか?
> ①については1日の所定労働時間は他の正社員と変わらず、
> ②については、他の正社員の5分の3となります。
>
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
------------------------
やっぴぃさん、こんにちは。
返信が遅くなり、すみませんでした。
社会保険の加入要件の労働時間・日数の「4分の3以上」の判断基準についてですが、
これは1つの目安(原則)であって、必ずしも厳格に運用されている訳ではありませんので、「就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。」ので、
よって社会保険に継続して加入できる可能性もありますので、1度、年金事務所にご相談なされた方が良いと思います。
下記のURLをご参照ください。
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]