相談の広場
皆様、いつもご指導ありがとうございます。
本日は、労働基準法に定義のある【14日間】の試みの試用期間について質問させてください。
この【14日間】の起算日となる『雇入れ日』とは、勤務開始日なのでしょうか?それとも採用した日になるのでしょうか?
2つの日にずれがある場合、どちらを起算日にすればよいのかと思い、ご相談させて頂きました。
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> 皆様、いつもご指導ありがとうございます。
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> 本日は、労働基準法に定義のある【14日間】の試みの試用期間について質問させてください。
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> この【14日間】の起算日となる『雇入れ日』とは、勤務開始日なのでしょうか?それとも採用した日になるのでしょうか?
>
> 2つの日にずれがある場合、どちらを起算日にすればよい
のかと思い、ご相談させて頂きました。
次のようなケースかと思います。
1日(土)・・・採用日(所定休日)
2日(日)・・・・・・(所定休日)
3日(月)・・・勤務開始日
企業によっては、採用日(=雇用契約開始日)を常に1日に限定している場合、例示の様なことが起こり得ます。この場合は、1日の採用日を雇用契約開始日にしていますから、1日が起算日となります。
一方、ご質問の採用日(例示の1日)が採用する旨を通知した日で、勤務開始日(例示の3日)が雇用契約開始日であるならば、勤務開始日が基準日となります。
横から変な質問をして申し訳ありません。
この14日間と言うのは、
「所定休日を抜いた14日間」になるのでしょうか?
それとも「契約開始日から14日間」になるのでしょうか?
例えば、週3日出勤のアルバイトで
最初の週は3日きっちり出勤
…その後2週間(都合出勤予定6日間)何らかの理由を付けて欠勤
以後の3週間、出勤するものの9回連続で無断遅刻し、何度指導しても改善をする気が無く解雇したい場合
実質勤務は12日間ですが
日数的には14日以上たっています。
これは試の試用期間にあたるのでしょうか?
本当に変な質問で申し訳ありません。
> > 皆様、いつもご指導ありがとうございます。
> >
> > 本日は、労働基準法に定義のある【14日間】の試みの試用期間について質問させてください。
> >
> > この【14日間】の起算日となる『雇入れ日』とは、勤務開始日なのでしょうか?それとも採用した日になるのでしょうか?
> >
> > 2つの日にずれがある場合、どちらを起算日にすればよい
> のかと思い、ご相談させて頂きました。
>
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>
> 次のようなケースかと思います。
>
>
> 1日(土)・・・採用日(所定休日)
> 2日(日)・・・・・・(所定休日)
> 3日(月)・・・勤務開始日
>
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> 企業によっては、採用日(=雇用契約開始日)を常に1日に限定している場合、例示の様なことが起こり得ます。この場合は、1日の採用日を雇用契約開始日にしていますから、1日が起算日となります。
> 一方、ご質問の採用日(例示の1日)が採用する旨を通知した日で、勤務開始日(例示の3日)が雇用契約開始日であるならば、勤務開始日が基準日となります。
はじめまして。
つまらない指摘をするようで申し訳ありませんが、
正しくは試みの“使用”期間ですね。
言い換えれば試みの使用期間を略して“試用期間”となります。
年始早々、失礼致しました。。
> 返答ありがとうございます。
>
> 試の試用期間はパートタイムの初期適性を見分ける期間という色合いを強くもっていましたが、
> どちらかと言うと、フルタイムにフィットした内容なんですね。
>
> ありがとうございました。
>
> > > 横から変な質問をして申し訳ありません。
> > >
> > > この14日間と言うのは、「所定休日を抜いた14日間」になるのでしょうか?
> > > それとも「契約開始日から14日間」になるのでしょうか?
> >
> >
> >
> > 契約開始日から連続した14日間です。
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