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健康保険協会管掌健康保険生活習慣病検診について

著者 芳ファン さん

最終更新日:2011年01月05日 15:48

削除されました

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Re: 健康保険協会管掌健康保険生活習慣病検診について

芳ファンさん、こんばんは。

御社の場合、全国健康保険協会の生活習慣病予防健診を労働安全衛生法に基づく「定期健康診断」と兼用して実施しておられているのだという理解でご返信します。

「・・・10名以下の規模で業務は事務系ですが検診結果の個人票を作成して5年間保存しなければいけないのでしょうか・・・」
⇒ 労働安全衛生法66条以下、労働安全衛生規則51条以下をご参照ください。事業者は使用する労働者の数を問わず定期健康診断等を実施し、「健康診断個人票」を作成し、これを5年間保存する義務があります。

「・・・労基署への結果提出は必須ですか?」
⇒ 労働安全衛生規則52条をご参照ください。労働基準監督署に「定期健康診断結果報告書」を提出する義務があるのは、「常時50人以上の労働者を使用する事業者」であり、ご質問内容によれば御社はその義務がありません。

以上、簡単ながら。・・・詳細についてはお示しした根拠法令規定を元に検索等されれば宜しいかと考えます。

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> こんにちは。
> 会社が行う従業員の検診についてですが…
> 弊社は10名以下の規模で業務は事務系ですが検診結果の個人票を作成して5年間保存しなければいけないのでしょうか?あと、労基署への結果提出は必須ですか?
> 以上、お詳しい方ご教授願います。

Re: 健康保険協会管掌健康保険生活習慣病検診について

著者芳ファンさん

2011年01月06日 08:46

削除されました

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