相談の広場
初心者ですが、宜しくお願いします。
有給休暇の場合は、通勤していないので、通勤手当のみ、給料から、除きますでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 基本的には出さないでいいと思いがちですが、
>
> 「通勤手当は出勤した日のみの支給とする」
> という一文を就業規則か社内規などに入れておいたほうが良いです。
> これがないと、社員からの訴えがあった場合支給しなくてはいけない可能性があります。
>
> 退職前の有給消化で1ヶ月まるまる休んだ人に通勤手当を払わなかったところ、上記一文がないために社員から労働基準監督署に訴えられて負けたと聞いたことがあります。
当社の場合は、1カ月定期金額を支給する為、1日でも出社した場合は全額支給し、1日も出社しない場合は支払いません。
ある社員が「出社しようと言う意思はあったので定期を購入した」と言ってきたので、
「では現物を持ってきなさい」もしくは「購入記録(カード会社等の)でも構わないから見せなさい」
「証明されれば払います」としました。
結局6か月定期を購入していた為、「現物は見せられない」ので支給しなくても良いとなりました。
1カ月定期の6カ月分で勝手に6カ月定期を購入し(差額を利し)ても、会社はいちいちチェックする時間も無いし、発覚しなければ黙認するが、発覚した場合や、紛失したり、まるまる出社しない場合のリスクは各自で負うのは当たり前だと思っていました。
参考になりました。
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