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パート労働者の出張について

著者 ぴよこもん さん

最終更新日:2011年01月12日 10:43

初めて相談させて頂きます。
つたない文章ですが宜しくお願いします。

私の勤めている所はパート労働者の月の勤務時間契約で決まっており、時間を調整するため、シフト休みがあります。

そのシフト休みに支店へ出張しなければならない事があります。片道4時間程かかる場所へ15分くらいの用務のための出張ですが、交通費以外に発生する金銭は用務にかかった15分の時給だけです。ヘタすると100円にも満たない。

会社から休日出勤として届け出などさせられますが、賃金の割り増しは一切ありません。
※週40時間労働を超えないと割り増しされないそうです。

丸一日貴重な時間が奪われる上に日当も無し、
賃金もほぼ発生しないような出張ですが、これは普通のことなのでしょうか?
せめて出張した日は一日出勤扱いにしてくれるか、
日当をもらえないとやり切れません。

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Re: パート労働者の出張について

著者soumunosukeさん

2011年01月19日 16:16

はじめまして。

出張時の時間管理について、法的には「移動時間は労働時間に含まない」と一般に解されています。また、日当についてはそもそも支給する義務はありません。
(その他の割増賃金については貴社規定の詳細がわかりかねますので回答は控えます)

では、ご質問内容にあるように移動時間に往復8時間も要すような地域に移動するにあたって、実際に従事した時間だけを以て労働時間とするという考え方が一般的かといえば、個人的には甚だ疑問に思います。
企業にも拠りますが出張時の時間管理は、
1.月給制社員の場合“みなし労働扱い”として1日勤務したものとする
2.時給制社員の場合、移動時間も勤務時間として扱うものとする
のが一般的のように思います。
また、2.の場合、自宅を出発しか時間から起算するのか、交通機関に乗車した時間から起算するのかという議論や、そもそも本人申告に頼るのであれば意味が無いと言う考え方から1と同様の扱いとする企業もあるでしょう。
但し、一般論と法律論は必ずしもイコールではありませんから、上記を以て会社への対抗手段とできるかどうかは正直むずかしいのではと思います。

尚、労働条件に出張の有無や就業地が異なる場合があることが明示されているか、別途就業規則等に定めがある場合を除き、本人の同意なく出張等を命じることは出来ません。
こちらについては法的根拠があります(労働基準法15条

以上、ご参考まで。


> 初めて相談させて頂きます。
> つたない文章ですが宜しくお願いします。
>
> 私の勤めている所はパート労働者の月の勤務時間契約で決まっており、時間を調整するため、シフト休みがあります。
>
> そのシフト休みに支店へ出張しなければならない事があります。片道4時間程かかる場所へ15分くらいの用務のための出張ですが、交通費以外に発生する金銭は用務にかかった15分の時給だけです。ヘタすると100円にも満たない。
>
> 会社から休日出勤として届け出などさせられますが、賃金の割り増しは一切ありません。
> ※週40時間労働を超えないと割り増しされないそうです。
>
> 丸一日貴重な時間が奪われる上に日当も無し、
> 賃金もほぼ発生しないような出張ですが、これは普通のことなのでしょうか?
> せめて出張した日は一日出勤扱いにしてくれるか、
> 日当をもらえないとやり切れません。

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