相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
割増賃金の基礎となる賃金の計算方法についてお伺いします。
時間給の場合その金額に1.25や1.35をかけて割増単価をだすと思うのですが、例えばその所定労働時間のうちで基本単価が違う労働契約を結んでいる場合は、どのような計算方法で基礎となる単価を計算するのが妥当でしょうか?
また、その根拠となる通達等があれば併せてご教授いただければ幸いです。
例)1日8時間勤務
AM9時~11時 800円
11時間~14時 1,000円
15時~18時 800円
のような場合です。
よろしくお願いいたします。
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> 割増賃金の基礎となる賃金の計算方法についてお伺いします。
> 時間給の場合その金額に1.25や1.35をかけて割増単価をだすと思うのですが、例えばその所定労働時間のうちで基本単価が違う労働契約を結んでいる場合は、どのような計算方法で基礎となる単価を計算するのが妥当でしょうか?
> また、その根拠となる通達等があれば併せてご教授いただければ幸いです。
>
> 例)1日8時間勤務
> AM9時~11時 800円
> 11時間~14時 1,000円
> 15時~18時 800円
> のような場合です。
> よろしくお願いいたします。
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時間帯ごとに時給が異なる場合の割増賃金の計算について
① 時間外労働について
ハッチャンさんのご質問の内容は、18時以降の時間外労働についての割増賃金の計算のことと思います。
18時以降の割増賃金の計算の前に、18時以降の時間給を決めておく必要があると考えます。
つまり、「(18時~の時間給)×1.25」が割増賃金額です。
② 休日労働については、「各時間帯の時間給×1.35」での計算になると考えます。
(参考として)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf
> 割増賃金の基礎となる賃金の計算方法についてお伺いします。
> 時間給の場合その金額に1.25や1.35をかけて割増単価をだすと思うのですが、例えばその所定労働時間のうちで基本単価が違う労働契約を結んでいる場合は、どのような計算方法で基礎となる単価を計算するのが妥当でしょうか?
> また、その根拠となる通達等があれば併せてご教授いただければ幸いです。
>
> 例)1日8時間勤務
> AM9時~11時 800円
> 11時間~14時 1,000円
> 15時~18時 800円
> のような場合です。
割増賃金の基礎となる賃金は、”通常の労働時間または労働日の賃金”ですから、例示のケースですと、800円と1,000円という2種類の基礎となる賃金があることになります。1日の労働時間の中に2種類の賃金があるということは、携わる業務が2種類あるということになるかと思います。仮に、800円の業務をA業務、1,000円の業務をB業務としますと、割増賃金を支払わなければならない労働がA業務であれば、800円×1.25(1.35)、B業務であれば1,000×1.25(1.35)ということになるかと思います。
昭和23.11.22基発1681号が概ね根拠に該当するかと思われます。
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