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週三日勤務での社会保険のメリット

最終更新日:2011年01月17日 12:53

週三日勤務で会社は、社会保険加入可能とのことで返事が来ています。3/4規定と問題は生じないでしょうか。また、社会保険に入った場合、年金・健康保険との関係でメリットはあるでしょうか。年間三日約210万/年金約180万程度です。

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Re: 週三日勤務での社会保険のメリット

さすけ39さん、こんばんは。

・・・貴殿の状況が今少し判断しかねるので、分かる範囲で。

> 週三日勤務で会社は、社会保険加入可能とのことで返事が来ています。3/4規定と問題は生じないでしょうか。

⇒ 健康保険厚生年金保険保険の「適用事業所」に使用される方で、「適用除外」(健康保険法第3条、厚生年金保険保険法第12条)に該当しない方は健康保険厚生年金保険保険の被保険者となるのが大原則です。ただ、短時間就労者については「4分の3」云々の行政解釈に基づいて適用基準が設けられている訳です(法規定ではありません)。

・・・4分の3云々について、下記ご参照ください。
 ⇒ http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-88206/?xeq=%E3%81%99%E3%83%BC%E3%81%B1%E3%81%B5%E3%82%89%E3%81%84
 ⇒ http://labor.tank.jp/toss/parttai.html
 ⇒ http://www.shakaihokenryo.com/doc1+index.id+4.htm

・・・で、「週三日勤務」であるならば通常上記4分の3未満でしょうから、貴殿の会社には社会保険に加入をさせる義務はない事になりますが、大原則に基づき加入をさせてくれる、という事ではないでしょうか?普通は保険料負担が労使折半なので、使用者である会社は保険料負担を考え、それを回避しようとするものですが、御社の場合は「負担する」ということですから有り難い事だと思いますよ。もちろん貴殿自身も保険料を負担するわけですが。


> また、社会保険に入った場合、年金・健康保険との関係でメリットはあるでしょうか。

・・・最初にコメントしたように、貴殿の現状が分からないので何とも言いにくいですが、
健康保険国民健康保険でいえば、傷病手当金出産手当金等給付の種類が異なりますし、
⇒ http://hokenselect.jp/tips/tips4.html

厚生年金保険等と国民年金保険とでは将来の年金受給額に違いがある、という事が言えるかと思います。
⇒ http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html

・・・私としては ここら辺まで、という事で。

以上。

Re: 週三日勤務での社会保険のメリット

> さすけ39さん、こんばんは。
>
> ・・・貴殿の状況が今少し判断しかねるので、分かる範囲で。
>
> > 週三日勤務で会社は、社会保険加入可能とのことで返事が来ています。3/4規定と問題は生じないでしょうか。
>
> ⇒ 健康保険厚生年金保険保険の「適用事業所」に使用される方で、「適用除外」(健康保険法第3条、厚生年金保険保険法第12条)に該当しない方は健康保険厚生年金保険保険の被保険者となるのが大原則です。ただ、短時間就労者については「4分の3」云々の行政解釈に基づいて適用基準が設けられている訳です(法規定ではありません)。
>
> ・・・4分の3云々について、下記ご参照ください。
>  ⇒ http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-88206/?xeq=%E3%81%99%E3%83%BC%E3%81%B1%E3%81%B5%E3%82%89%E3%81%84
>  ⇒ http://labor.tank.jp/toss/parttai.html
>  ⇒ http://www.shakaihokenryo.com/doc1+index.id+4.htm
>
> ・・・で、「週三日勤務」であるならば通常上記4分の3未満でしょうから、貴殿の会社には社会保険に加入をさせる義務はない事になりますが、大原則に基づき加入をさせてくれる、という事ではないでしょうか?普通は保険料負担が労使折半なので、使用者である会社は保険料負担を考え、それを回避しようとするものですが、御社の場合は「負担する」ということですから有り難い事だと思いますよ。もちろん貴殿自身も保険料を負担するわけですが。
>
>
> > また、社会保険に入った場合、年金・健康保険との関係でメリットはあるでしょうか。
>
> ・・・最初にコメントしたように、貴殿の現状が分からないので何とも言いにくいですが、
> 健康保険国民健康保険でいえば、傷病手当金出産手当金等給付の種類が異なりますし、
> ⇒ http://hokenselect.jp/tips/tips4.html
>
> 厚生年金保険等と国民年金保険とでは将来の年金受給額に違いがある、という事が言えるかと思います。
> ⇒ http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html
>
> ・・・私としては ここら辺まで、という事で。
>
> 以上。

Re: 週三日勤務での社会保険のメリット

著者-くろ-さん

2011年01月20日 10:52

こんにちは。
時間がたっているので、すでに解決済みと思われますが回答させて頂きます。

今回の質問では書いてある情報が少ない為、皆さんまともな回答ができなかったと考えられます。通常の労働者所定労働日数・対象者の年齢・健康保険種類などがあると、すぐ回答がついたと思われます。

ちなみに社会保険に加入可能といった考え方は、どうなのでしょうか?
加入資格があれば強制的に加入しなければ(させなければ)ならず、加入資格が無ければ加入したくても加入できないものかと思われます。

現在の情報から回答する場合。

さすけ39さんが3/4規程を気にするという事は、週三日がそれ以下であると思われます。通常の場合3/4規程を満たしていない場合、私の管轄の社保事務所では資格なしとして受理してもらえません。

しかし、社会保険加入可能という事なので、少ない情報からそのケースを考えると
①実は、就業規則上の通常の労働日数が、週四日の場合。
②加入届の時に週4日以上の雇用契約書を作成し、実際は3日勤務+欠勤という事にする。
③事務担当者が勘違いをしている。もしくは、分かっていて加入届を提出している。
④御社管轄の社会保険事務所は、希望があれば3/4未満でも加入させている。
⑤年齢が65歳を超えている場合、雇用状況や年金の加入状況等で色々なケースが考えられるので可能性がある。(70歳以上で健康保険組合の独自のルールで認めているケースなど)

①はご確認ください。②③は不正申請になるので、これではないと思われます。④も可能性はなくは有りませんが、私はそういった所は聞いた事がありません。⑤の可能性が有りますが、現在の情報では何とも答えようが有りません。

ちなみに、年金受給をしていても社会保険加入要件を満たしていれば、加入しなければなりません。そして、年金と健康保険に関しては加入できるならした方がよいと考えられます。年金受給中に収めた年金分については、退職後再計算され加算されますし、保障も手厚くなります。

実際の加算差額や補償は微々たるものですが、お給料がもらえますし生きがいとして仕事を続けることはそれ以上に大きく意味が有ります。

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