相談の広場
弊社は、物販店を営んでおりますて従業員が不正な行動をとりましたのでご相談です。お客様が購入した商品の支払いを 現金で支払ったにもかかわらず クレジットカード払いで、レジを処理(このクレジットカードは自分名義のカードです)現金を自分の手元に残したと言うことです。ですから会社の日報その他の誤差は無く終わったんですが 後日そのお客様が返品で来店されまして、その処理の時に発覚した訳です。本人に確認したところ 行為行動は認めております なぜ その様な行動をしたと問いただした所 自分のクレジットカード支払いの期日に手持ちがなく現金が必要で焦っていた・・・と言うことでした。会社としての処分はいかがしたら良いのでしょうか。他の従業員も今回のことは知っていますし、この社員は依然に不自然な行動をした事実もあります。会社としての処分方法を お聞かせいただあけたらと思います。
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社員を含め役員等の決算、売上数値等の不正計上頻発しています。が、やはり基本的には不正事実等の確認、社員を含めた懲罰委員会、就業規則等での懲罰決定を為すことが必要でしょう。
被害金額、被害が生じた期間等で、問診を図るべきでしょう。また、懲罰に関しては本人ばかりではなく部署責任者および会社役員等にも管理監督責任を求めておくことも必要でしょう。
なを、その被害が社外に及ぶ場合には裁判等も考えておくことが必要でしょう。
当情報に関しては、社内規則での開示も必要でしょう。
Case07.>業務横領、背任調査の相談依頼事例
決算に備えて、会計士事務所へ経理伝票を送り、見直しを依頼したところ、決算処理を行った金額と口座残高が一致しないことが判明した。
経理ミスとは考えられない金額のもので、担当者Tが着服横領している可能性が高いと思われた。
そこでTについての背任横領の証拠を収集すべく、資産状況と行動、素行調査を実施すると、以下の背任横領の事実が判明した。
・ある一定の時期からTの口座の残高が月に数十万円ずつ増えている。
・住宅ローンを短期間で完済した上に、自家用車を買い換えている。
・会社の同僚と外食に行く回数が明らかに増えた上、奢ることも度々。
・周辺の人間からは宝くじが当たり、はぶりが良くなったという評判。
依頼者側はこのTが会社資金を占有、着服したとして、不正な経理処理の一覧と共に調査資料を添えて刑事告訴を行った。
Tは直ぐに横領を認めたが、賠償については争う姿勢を見せている。
会社法による業務上横領罪の量刑は10年以下の懲役、
背任罪の量刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金、
特別背任罪の量刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処し、
またはこれを併科するとされています。
ご判断のとおり、刑事事件に該当する行為ではあります。
しかし、懲戒解雇もできるような事案かと言えば、多少なりとも疑問があります。
就業規則は勿論のこと、これまでの御社内の先例があれば、その先例と比較して、今回の「不正な行動」および過去の「不自然な行動(決定的な証拠はないのでしょうね。)」のほか、直属上司の意見を聴くなど周りに与える影響も総合的に判断して結論を出されるほかはないと思います。
レジ担当など、現金を扱う業務から外すことは当然でしょうが。
厳し過ぎるよりも、多少の温情を残しながらケジメを付けさせる。始末書を書かせ、担当を異動させ、就業規則に見合う減俸処分など(人事評価は勿論)を課し、会社としては退職を迫らないくらいが相当ではないでしょうか。この文面からだけですが。
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