相談の広場
いつもお世話になっています。
社員20人ほどの非上場会社で総務をしています。
今は、会社に退職金規定がなく、定款にも退職金については書いていないので、役員に退職金を支給するのであれば、株主総会の承認が必要だと聞きました。
それで、役員退職金規定を作ろうと思っていますが、
いくつか分からないことがあります。
1.退職金を計算するときの在職期間は、
① 取締役就任日
② 役員退職金規定ができたとき
のうち、、どちらにしても大丈夫でしょうか?
もちらん役員にとっては、就任日から計算をした方がいいでしょうけど、それで大丈夫ですか?
2. 退職金規定が出来てからの、退職金支給について、、
規定があっても退職金を支給するときは、株主総会の承認が必要でしょうか。
実は、役員退職金を支給するときに、総会の承認は取らないで、取締役会のみで決めればいいなと思っているのです。
会社の定款を変更する方法など、、何かいい方法がありましたら、教えてください。
宜しくお願いいたします。
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