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役員退職金について

著者 あおぞら123 さん

最終更新日:2011年01月21日 15:49

いつもお世話になっています。
社員20人ほどの非上場会社で総務をしています。

今は、会社に退職金規定がなく、定款にも退職金については書いていないので、役員退職金を支給するのであれば、株主総会の承認が必要だと聞きました。

それで、役員退職金規定を作ろうと思っていますが、
いくつか分からないことがあります。

1.退職金を計算するときの在職期間は、
① 取締役就任日
② 役員退職金規定ができたとき 
のうち、、どちらにしても大丈夫でしょうか?
もちらん役員にとっては、就任日から計算をした方がいいでしょうけど、それで大丈夫ですか?


2. 退職金規定が出来てからの、退職金支給について、、
規定があっても退職金を支給するときは、株主総会の承認が必要でしょうか。

実は、役員退職金を支給するときに、総会の承認は取らないで、取締役会のみで決めればいいなと思っているのです。
会社の定款を変更する方法など、、何かいい方法がありましたら、教えてください。

宜しくお願いいたします。

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Re: 役員退職金について

著者いつかいりさん

2011年01月22日 14:15

会社法では、会社役員へのいかなる名目の報酬(月例、賞与、慰労金)についても、定款に定めがない場合は、総会決議となります。個々に決議するか、規定にしてしまい1度総会決議にかけてしまえば、規定を越える報酬でない限りお考えのように、取締役会決議でたることになります。

1.いままで支給してきたなら、1となります。支給基準を変えたいなら、2の日を境に前と後の支給基準をのせておかないと、もめます。

2.前置きの通り。もちろん総会にはかる、という規定にしてもかまいません。

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