相談の広場
貴重なスペースをお借りします。
私は派遣社員として、1ヶ月定期額3,6000円の通勤をしております。
毎月の給与には非課税交通費がなく、交通費込みの給与となっています。
相談内容ですが、この様な場合、派遣元会社での年末調整後でも確定申告において、交通費を「経費」として申告し、課税対象となった交通費分の所得税の還付を受けることはできますでしょうか?
御回答、ご教授頂ければ幸いです。
追記必要であれば随時書き込みます。
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> 貴重なスペースをお借りします。
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> 私は派遣社員として、1ヶ月定期額3,6000円の通勤をしております。
> 毎月の給与には非課税交通費がなく、交通費込みの給与となっています。
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> 相談内容ですが、この様な場合、派遣元会社での年末調整後でも確定申告において、交通費を「経費」として申告し、課税対象となった交通費分の所得税の還付を受けることはできますでしょうか?
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> 御回答、ご教授頂ければ幸いです。
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> 追記必要であれば随時書き込みます。
こんにちは。
無知で申し訳ございませんが、派遣元から支給されるのは、給与ではないのですか?
給与の場合は、公共交通機関の交通費の場合、月10万円までは非課税となっておりますので年末調整や確定申告の必要はございません。
その辺りはどうなのでしょうか。
> オレンジcube 様
>
> 早速のご回答ありがとうございました。
>
>
> 派遣元から支払われているのは「給与」です。また、交通費の支給がなく、毎月給与から、定期代を捻出しておりました。
> 今回私が質問させていただきたいのは…
>
> 1、交通費の支給がなく、去年私が支払った勤務先までの交通費は、経費として計上し、所得税の課税対象となった交通費分の還付を受ける事が出来ますでしょうか?
>
> 2、上記還付は、派遣元での年末調整後でも、確定申告において、可能なのか。
>
>
> 以上です。
>
> また追記必要でしたら書き込ませて頂きます。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
給与なのに経費というのがイマイチ分かりませんが、経費(交通費)支給分が、きちんと証明できれば、確定申告をし還付が受けられると思います。
ただ、やはり税務署に確認された方が良いと思います。
こんにちは。
あまり詳しくはないのですが、調べてみました。
給与等の支払者により補てんされない通勤費等の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える方の場合、給与所得者の特定支出に関する明細書によって申し出ることにより、還付される可能性があるようです。
ただし、通勤手当が支給されていない方全員が対象になるわけではなく、あくまでも「通勤費等の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える方」限定ですので、ご注意ください。
特定支出控除に関する説明はこちら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
様式はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/14.pdf
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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