相談の広場
最終更新日:2011年01月29日 12:50
当社は派遣会社で、正社員及び派遣社員の大半は、4週8休制で、1日7.5時労働です。派遣先によって1日8時間、4週7休の場合も有ります。このたびパートの派遣を依頼され、週休2日制で、週4日5.5時間、週1日7.5時間の派遣を依頼されました。この場合、大半の派遣社員が、7.5時間×週5日=37.5時間で、これの3/4は、28.125時間になりますが、今回依頼されたパートは、5.5時間×4日+7.5時間=週29.5時間で、週の労働時間が3/4を若干上回りますが、概ね3/4であれば、社会保険に加入させなくても良いのか、1日5.5時間は7.5時間の3/4以内ですが、週に1日だけ、7.5時間があるため社会保険に加入しなければならないのか、教えてください。
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> 当社は派遣会社で、正社員及び派遣社員の大半は、4週8休制で、1日7.5時労働です。派遣先によって1日8時間、4週7休の場合も有ります。このたびパートの派遣を依頼され、週休2日制で、週4日5.5時間、週1日7.5時間の派遣を依頼されました。この場合、大半の派遣社員が、7.5時間×週5日=37.5時間で、これの3/4は、28.125時間になりますが、今回依頼されたパートは、5.5時間×4日+7.5時間=週29.5時間で、週の労働時間が3/4を若干上回りますが、概ね3/4であれば、社会保険に加入させなくても良いのか、1日5.5時間は7.5時間の3/4以内ですが、週に1日だけ、7.5時間があるため社会保険に加入しなければならないのか、教えてください。
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「大半の派遣社員が、7.5時間×週5日=37.5時間」とありますが、正社員の方の労働時間はどの様になっているのでしょうか?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の所謂加入3/4要件は、
① 1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員(正社員)の概ね3/4以上である場合。
かつ、
② 1ヶ月の所定労働時間が、一般社員(正社員)の概ね3/4以上である場合。
と、なっておりますので、3/4要件を考える場合には正社員の所定労働時間を基準に判断すべきものと思います。
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