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労務管理

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退職者の残業代について

著者 mugen2000 さん

最終更新日:2011年01月31日 13:25

月の途中入社した社員が、突然退職しました。
10日間ほど勤務していたのですが、残業代の支払請求がきました。 その際の残業時間の計算はどうすれば良いのでしょうか? 会社は36協定を結び、変形労働時間制採用しています。

社員の規定労働時間には達していませんが、シフト勤務ですので、一日換算すると8時間以上の勤務の日もありますし、以下の日もあります。 週間でみると、40時間を超えていません。
水曜日に入社したので、最初の週は、水、木、金、土の労働時間。 2週目は日~土曜日一週間の合計時間で計算したらよいのか、1ヶ月の基本給日割り計算すればよいのかどうすれば良いのでしょうか?

アドバイスをよろしくお願い致します。

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Re: 退職者の残業代について

著者HOFさん

2011年02月01日 20:03

> 月の途中入社した社員が、突然退職しました。
> 10日間ほど勤務していたのですが、残業代の支払請求がきました。 その際の残業時間の計算はどうすれば良いのでしょうか? 会社は36協定を結び、変形労働時間制採用しています。
>
> 社員の規定労働時間には達していませんが、シフト勤務ですので、一日換算すると8時間以上の勤務の日もありますし、以下の日もあります。 週間でみると、40時間を超えていません。
> 水曜日に入社したので、最初の週は、水、木、金、土の労働時間。 2週目は日~土曜日一週間の合計時間で計算したらよいのか、1ヶ月の基本給日割り計算すればよいのかどうすれば良いのでしょうか?
>
> アドバイスをよろしくお願い致します。

一カ月未満の勤務ですから、週で考えて40時間を超えてないわけですから、残業は発生しないような気がします。
すみません、詳しい方の返信を待ちましょう。

Re: 退職者の残業代について

著者mugen2000さん

2011年02月03日 09:52

> > 月の途中入社した社員が、突然退職しました。
> > 10日間ほど勤務していたのですが、残業代の支払請求がきました。 その際の残業時間の計算はどうすれば良いのでしょうか? 会社は36協定を結び、変形労働時間制採用しています。
> >
> > 社員の規定労働時間には達していませんが、シフト勤務ですので、一日換算すると8時間以上の勤務の日もありますし、以下の日もあります。 週間でみると、40時間を超えていません。
> > 水曜日に入社したので、最初の週は、水、木、金、土の労働時間。 2週目は日~土曜日一週間の合計時間で計算したらよいのか、1ヶ月の基本給日割り計算すればよいのかどうすれば良いのでしょうか?
> >
> > アドバイスをよろしくお願い致します。
>
> 一カ月未満の勤務ですから、週で考えて40時間を超えてないわけですから、残業は発生しないような気がします。
> すみません、詳しい方の返信を待ちましょう。

HOFさん
アドバイス有難うございます。

会社としても残業代は支払いたくないそうですので、その方向で動いています。 給与の支払日ギリギリまで相談してみたいと思います。
もう少しアドバイスを待って見たいと思います。

Re: 退職者の残業代について

問題は、パートアルバイト等の有期雇用契約者の残業代支給については、同雇用契約、残業支払いに関する契約書で確認することが必要かとは思いますが、同雇用契約が、日、週、月単位でその計算が異なります。通常、アルバイトパート者との雇用契約は、日単位もしくは週単位で行っているでしょう。
ご専門社労士のかたのご説明です。

 1年単位の変形労働時間制でも、1ヶ月単位の変形労働時間制でも、まずは1週平均40時間内に収まるよう所定労働時間を設定して、所定労働時間を超えて勤務した時間に対して残業手当を支払う方法が一般的です。
労働基準法上は厳密に言いますと、残業手当の計算は次の3段階を経て計算することになっています。

•1日ごとに計算する時間
1.所定労働時間が8時間を超えて定められた日(例えば9時間)は、所定労働時間(9時間)を超えた時間
2.所定労働時間が8時間以下で定められた日(例えば7時間)は、8時間を超えた時間
•1週間ごとに計算する時間(1、2を除く。)
3.週所定労働時間が40時間を超えて定められた週(例えば45時間)は、週所定労働時間(45時間)を超えた時間
4.週所定労働時間が40時間以下で定められた週は、40時間を超えた時間
•全期間で計算する時間(1、2、3、4を除く。)
5.変形期間の労働時間の総枠を超えた時間

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