相談の広場
はじめまして。
育児休業給付金の支給対象になるか教えていただきたく投稿しました。
2010年6月16日からパートとして働き始めました。
在宅勤務で、土日祝は休み。
雇用保険は加入しています。
2011年6月の勤務日数は11日です。
それ以降(7月~現在)は平日はフルタイム勤務です。
給付条件を調べてみたのですが、該当するのかよくわかりません。
・ 雇用保険に入っている。 → 加入してます。
・ 一年以上働いている。(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)
→今の職場は1年未満ですが、2009年11月~2010年1月まで短期派遣、2010年1月~3月まで市の短期雇用で働い
ていました。どちらも雇用保険はかかっていません。
・ 育児休業をとって給料が80%未満に減った場合。 →80%未満になります。
・ 休業日数が月20日以上。 →1年休業する予定です。
出産は6月上旬予定です。
在宅勤務なので、支給対象になるならギリギリまで働きたいと思っています。
5月下旬まで働けば、支給対象になりますでしょうか?
ご回答お待ちしております。
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こんにちは。
わかる範囲で回答したいと思います。
すでに、調べていて条件が複数有るのがご存じかと思います。
主な条件は
①被保険者かどうか?
②賃金支払基礎日数の要件を満たしているかどうか?
③育児休業後の雇用状態。
<被保険者>
前職は、雇用保険に加入していないので、現職分のみの計算になります。
まれに、採用当初は使用期間として、雇用保険等に加入しない事業所もあるので、「雇用保険被保険者証」で加入日の確認をお勧めします。
<賃金支払基礎日数の計算>
賃金支払基礎日数の数え方は、休業した日の前日からの逆算となります。つまり、出産日が6月上旬という事は8月上旬頃が起算日になると思います。
・例えば8/5から育児休業を取る場合(産休中の支払いが無の時)
× 2011/7/5~2011/8/4
× 2011/6/5~2011/7/4
○ 2011/5/5~2011/6/4
○ 2011/4/5~2011/5/4
○ 2011/3/5~2011/4/4
○ 2011/2/5~2011/3/4
○ 2011/1/5~2010/12/4
○ 2010/12/5~2010/11/4
○ 2010/11/5~2010/10/4
○ 2010/10/5~2010/9/4
○ 2010/9/5~2010/8/4
○ 2010/8/5~2010/7/4
○ 2010/7/5~2010/8/4
○ 2010/6/5~2010/7/4(6/16採用)
上記のように、賃金支払基礎日数が11日以上の月数が12月を超えています。
しかし、まだ最終勤務日や出産日が確定していないので確実な事は言えません。
<雇用条件>
雇用条件によっても支給要件が変わってきます。
パートという事で、期間雇用者に該当すると思われます。
条件の一つである「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続している。」は満たされています。
あとは「1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある。また、2歳までの間にその労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無い事が明らかではない。」を満たせば、支給要件を満たし、給付金の対象となります。
不安な点があれば、管轄のハローワークにて確認すれば教えてもらえます。
こんにちは。
>この場合、出産日は6月9日ということでしょうか?
はい、通常はそうなります。
> また、出産が早まり5月下旬になった場合は給付対象外になりますか?
上記の回答にあるように、基準日は出産日ではなく、育児休業開始日となります。ですのでご自分で上記のような表を作り、それぞれの月の勤務日数をチェックしてください。
大まかにはなりますが、5月末に出産した場合、上記の表の一番下の入社当初の日数が11日を下回ると考えられ、11月しか無いので、産休直後は給付対象外になる可能性が高いです。
しかし、あくまでも育児休業開始日が基準日になります。
よって、産休後に年次有給休暇をとったり欠勤したりで、育児休業開始日をずらして、11日以上の月を12月になるように操作をしたりすれば給付対象になります。
また、それでも足りなければ、一時的に復帰し1月勤めれば条件を満たします。
事前に、色々悩んでも仕方がないので、まずは、お子さんが元気に生まれるように無理をなさらないでください。
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