相談の広場
弊社は製造業で、一部の部署で交替勤務をしています。
就業規則により、交替勤務をしていない部署は、年間カレンダーを作成して、日曜日を法定休日と定めています。
1日の所定労働時間は8時間で、交替勤務の場合も8時間です。
交替勤務をしている部署は、月の終わりに翌月のカレンダーを作成し、該当の従業員に周知しています。
人によって休日がバラバラに設定してあり、1週間のうち6日働く週もあれば、4日の週もあります。
1週間のうち、1日は必ず休日があります。
組合との協定で、交替勤務をする場合は、会社カレンダーとは別のカレンダーで運用するとあります。
また、賃金については、交替勤務手当(6パターン)を1回につき決められた額支払っています。
22:00~5:00については、割増の賃金も支払っています。
前置きが長くなりましたが、上記の交替勤務をしている部署については、1ヶ月単位の変形労働時間制の申請を行った方が良いのでしょうか。
申請をした方が良い場合は、一部の部署のみで申請もできるのでしょうか。
ちなみに、現在は変形労働時間制の申請をしておりませんし、過去にも何度も交替勤務をしておりますが、変形労働時間制の申請はしていないようです。
説明不足のところもあるかもしれませんが、よろしくご教示いただきますようお願いいたします。
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ご質問は、どこへの「申請」のことを指しているのか、判然としません。
交代勤務者の1勤務8時間で週6勤務があるのであれば、変形労働時間制にしておかないと、週40時間を超過した時間は時間外労働として、割増賃金支払い義務を免れません。
1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2)に定めているのは、
・労使協定
・就業規則
・就業規則にかわるもの
にて、対象労働者、勤務時間、勤務日等をあらかじめ特定しておく必要があります。労使協定で締結した場合は労働基準監督署に届出(同32の2(2))、就業規則の変更にあたるなら、同じく意見聴取のうえ届出。10人未満の事業所で、労使協定・就業規則によらない場合は、就業規則にかわるものとして書面にて定めることになります。
すでに締結した組合との協定には、交代勤務者を対象としていると、ご質問に言及されているにもかかわらず、変形労働に関する諸要素が抜けているのでしょうか?諸要素が網羅されているのであれば、あとは所轄労働基準監督署への届出となりますが、ご質問はこのことをさしているのでしょうか?
あと労働者への通知(月間勤務予定表)等は、変形労働時間制運用の要件を満たしていると思われます。交代勤務者以外は、所定労働時間が、日8時間週40時間を超えていないのであれば、対象とすることはないまま一部労働者(交代勤務者)のみの届出でもかまわないことになります。
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