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労務管理

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有給休暇の基準日について

著者 tatumi さん

最終更新日:2011年01月29日 16:04

有給休暇の基準日を決めようか検討しています。
年一回で平成23年4月1日に基準日をもうけた場合、以前入社した人の有給休暇の日数の数え方を教えて下さい。


平成20年8月1日 入社でそのまま繰り越しの場合

平成21年2月1日 10日付与  合計10日
平成22年2月1日 11日付与  合計21日
平成23年2月1日 12日付与  合計33日
平成23年4月1日 13日付与  合計40日

実際は取得した日数を差し引いて繰り越すのは承知していますが、考え方としてこれで合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の基準日について

著者tonさん

2011年01月30日 01:04

> 有給休暇の基準日を決めようか検討しています。
> 年一回で平成23年4月1日に基準日をもうけた場合、以前入社した人の有給休暇の日数の数え方を教えて下さい。
>
> 例
> 平成20年8月1日 入社でそのまま繰り越しの場合
>
> 平成21年2月1日 10日付与  合計10日
> 平成22年2月1日 11日付与  合計21日
> 平成23年2月1日 12日付与  合計33日
> 平成23年4月1日 13日付与  合計40日
>
> 実際は取得した日数を差し引いて繰り越すのは承知していますが、考え方としてこれで合っていますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。付与日数表です。

年次有給休暇の付与日数】
(週所定労働日数5日以上または週所定労働時間30時間以上)

勤続年数 付与日数
6ヶ月の場合 10日
1年6ヶ月の場合 11日
2年6ヶ月の場合 12日
3年6ヶ月の場合 14日
4年6ヶ月の場合 16日
5年6ヶ月の場合 18日
6年6ヶ月以上の場合 20日

なので
> 平成21年2月1日 10日付与 合計10日 6か月でOK
> 平成22年2月1日 11日付与 合計21日 1・6カ月でOK
> 平成23年2月1日 12日付与 合計33日 2・6カ月でOK
> 平成23年4月1日 13日付与 合計40日 3・6カ月で14日で41日
以前は1日づつの日数増でしたが現在は混在しています。
とりあえず。

Re: 有給休暇の基準日について

著者Mariaさん

2011年01月30日 03:10

3年6ヶ月経過で14日付与です。
年次有給休暇の斉一的取り扱いにより、基準日が前倒しになる場合、
ご質問のケースでは、本来24年2月1日に付与するはずであった14日分を、
23年4月1日に3年6ヶ月経過したものとみなして付与することになります。
したがって、2/1~4/1の間に年次有給休暇を使用していなければ、
33日+14日=47日となります。
年次有給休暇の請求時効は2年ですから、
すでに付与されている年次有給休暇時効前に消滅させることはできません。
22年2月1日に付与した分の請求時効は24年1月31日ですから、
たとえ4/1に14日分付与したとしても、
24年1月31日になるまでは、22年2月1日に付与した分も繰り越されることになります。
一時的に日数の合計が40日を超えますが、
法に沿って斉一的取り扱いを行う以上は、そうならざるを得ません。

Re: 有給休暇の基準日について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月30日 14:46

すでに他の方々が有給休暇の付与条件や時効について触れられていますので、日数だけ記載すると次のようになると思います。

21年2月1日  付与10日  合計10日
22年2月1日  付与11日  合計21日(11+10)
23年2月1日  付与12日  合計23日(12+11:10日は2年経過で失効)
23年4月1日  付与14日  合計37日(14+12+11)
24年2月1日  - -   合計26日(14+12:11日は2年経過で失効)
24年4月1日  付与16日  合計42日(16+14+12)
25年2月1日  - -   合計30日(16+14:12日は2年経過で失効)
25年4月1日  付与18日  合計34日(18+16)


23年4月1日以降、合計日数が増減するのは、次のように考えました。
① 24年2月1日では、
   23年4月1日現在の37日の内の、22年2月1日に付与した11日が失効する。
② 25年2月1日では、
   24年4月1日現在の42日の内の、23年2月1日に付与した12日が失効する。

Re: 有給休暇の基準日について

著者jinjiさん

2011年01月31日 08:03

すでに皆様の回答がありますが、原則的考え方は「法定基準を下回らない」これにつきます。
大企業などは、入社後すぐに20日付与してしまうところも多いですし、従業員の数や業務の煩雑さを考慮して考えてもいいと思います。
そうは言っても会社としては、なるべく休んで欲しくないという本音もあると思います。
労使双方分かりやすい付与方法が望まれますね。
一斉付与に切り替えた年は、少々気前よくしてしまったほうが楽かもしれません。

Re: 有給休暇の基準日について

著者tatumiさん

2011年02月01日 16:58

> こんばんわ。付与日数表です。
>
> 【年次有給休暇の付与日数】
> (週所定労働日数5日以上または週所定労働時間30時間以上)
>
> 勤続年数 付与日数
> 6ヶ月の場合 10日
> 1年6ヶ月の場合 11日
> 2年6ヶ月の場合 12日
> 3年6ヶ月の場合 14日
> 4年6ヶ月の場合 16日
> 5年6ヶ月の場合 18日
> 6年6ヶ月以上の場合 20日
>
> なので
> > 平成21年2月1日 10日付与 合計10日 6か月でOK
> > 平成22年2月1日 11日付与 合計21日 1・6カ月でOK
> > 平成23年2月1日 12日付与 合計33日 2・6カ月でOK
> > 平成23年4月1日 13日付与 合計40日 3・6カ月で14日で41日
> 以前は1日づつの日数増でしたが現在は混在しています。
> とりあえず。


ton様

返事が遅くなり失礼しました。
3年6ヶ月は13日ではなく14日付与でしたね。
ありがとうございました。

Re: 有給休暇の基準日について

著者tatumiさん

2011年02月01日 17:18

> 3年6ヶ月経過で14日付与です。
> 年次有給休暇の斉一的取り扱いにより、基準日が前倒しになる場合、
> ご質問のケースでは、本来24年2月1日に付与するはずであった14日分を、
> 23年4月1日に3年6ヶ月経過したものとみなして付与することになります。
> したがって、2/1~4/1の間に年次有給休暇を使用していなければ、
> 33日+14日=47日となります。
> 年次有給休暇の請求時効は2年ですから、
> すでに付与されている年次有給休暇時効前に消滅させることはできません。
> 22年2月1日に付与した分の請求時効は24年1月31日ですから、
> たとえ4/1に14日分付与したとしても、
> 24年1月31日になるまでは、22年2月1日に付与した分も繰り越されることになります。
> 一時的に日数の合計が40日を超えますが、
> 法に沿って斉一的取り扱いを行う以上は、そうならざるを得ません。


Maria様

返事が遅くなり失礼しました。
一時的に40日が増えることになるのですね。
ありがとうございました。

Re: 有給休暇の基準日について

著者tatumiさん

2011年02月01日 17:33

> すでに他の方々が有給休暇の付与条件や時効について触れられていますので、日数だけ記載すると次のようになると思います。
>
> 21年2月1日  付与10日  合計10日
> 22年2月1日  付与11日  合計21日(11+10)
> 23年2月1日  付与12日  合計23日(12+11:10日は2年経過で失効)
> 23年4月1日  付与14日  合計37日(14+12+11)
> 24年2月1日  - -   合計26日(14+12:11日は2年経過で失効)
> 24年4月1日  付与16日  合計42日(16+14+12)
> 25年2月1日  - -   合計30日(16+14:12日は2年経過で失効)
> 25年4月1日  付与18日  合計34日(18+16)
>
>
> 23年4月1日以降、合計日数が増減するのは、次のように考えました。
> ① 24年2月1日では、
>    23年4月1日現在の37日の内の、22年2月1日に付与した11日が失効する。
> ② 25年2月1日では、
>    24年4月1日現在の42日の内の、23年2月1日に付与した12日が失効する。


プロを目指す卵様


返信が遅くなり失礼しました。

Mariaさんの返信で気がつき、プロを目指す卵さんの返信で確認できました。
たとえ4月1日に基準日をもうけても、各自入社した日によって失効日が違うのですね。
基準日に一斉に失効するのだと思っていました。

結局、一人一人の管理が必要になるのであれば、基準日をもうける必要があるのかと思いますが・・・
そこはどうなのでしょうか。

Re: 有給休暇の基準日について

著者tatumiさん

2011年02月01日 17:56

> すでに皆様の回答がありますが、原則的考え方は「法定基準を下回らない」これにつきます。
> 大企業などは、入社後すぐに20日付与してしまうところも多いですし、従業員の数や業務の煩雑さを考慮して考えてもいいと思います。
> そうは言っても会社としては、なるべく休んで欲しくないという本音もあると思います。
> 労使双方分かりやすい付与方法が望まれますね。
> 一斉付与に切り替えた年は、少々気前よくしてしまったほうが楽かもしれません。


jinji様

返事が遅くなり失礼しました。
うちのような零細企業は入社後すぐに有給を付与するのは難しいです。
有給休暇を消化するように促していますが、現状は有給をなかなか使わないので病欠の時に本人確認のうえ振り替えたりしています。
働きやすい職場作りを心がけて、これからも色々学んでいきたいと思います。

Re: 有給休暇の基準日について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月01日 22:36

> 結局、一人一人の管理が必要になるのであれば、基準日をもうける必要があるのかと思いますが・・・
> そこはどうなのでしょうか。


一人ひとりの入社月日が異なるため、常に付与する日を管理しなければならない煩雑さを回避するのが一斉付与の目的だと思います。かといって、すでに付与した日数を時効前に切り捨てることはできませんから、どうしても制度の変更にともなう過渡的現象が生じるのはやむを得ない側面があります。
事務担当の方は当面大変でしょうが、2年経過すれば完全に一斉付与に切り替わっていますから、その後は毎年4月1日の作業をするだけです。しばらくの辛抱です。

Re: 有給休暇の基準日について

著者Mariaさん

2011年02月02日 05:55

> 結局、一人一人の管理が必要になるのであれば、基準日をもうける必要があるのかと思いますが・・・
> そこはどうなのでしょうか。

1人1人の管理が必要になるのは、基準日を設ける前に付与した分が時効に達するまでの話です。
時効に満たない年次有給休暇を消滅させることができないことにより、
結果として、基準日を設ける前に付与した年次有給休暇時効を迎えるまでは、
個々の管理を続けざるを得ないというだけのことであって、
基準日を設ける前に付与した分がすべて消滅したあとは、
個々に管理する必要はなくなります。

具体例を見ながら考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
前回のご質問の例で、流れを追ってみましょう。
(前回のレスで消滅分を差し引くのを忘れていたので、日数を修正しています)
基準日設定後の付与分を●、基準日設定前の付与分を○で表しています。
○平成21年2月1日 10日付与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合計10日
○平成22年2月1日 11日付与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合計21日
○平成23年2月1日 12日付与&平成21年2月1日付与分消滅・・・合計23日
***基準日を設定***
●平成23年4月1日 14日付与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合計37日
○平成24年2月1日 平成22年2月1日付与分消滅・・・・・・・・・・・・合計26日
●平成24年4月1日 16日付与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合計42日
○平成25年2月1日 平成23年2月1日付与分消滅・・・・・・・・・・・・合計30日
***この時点で基準日を設ける前に付与した分はすべて消滅***
●平成25年4月1日 18日付与&平成23年4月1日付与分消滅・・・合計34日
●平成26年4月1日 20日付与&平成24年4月1日付与分消滅・・・合計36日
●平成27年4月1日 20日付与&平成25年4月1日付与分消滅・・・合計40日

上記のとおり、基準日を設ける前に付与した分は平成25年2月1日をもってすべて消滅しているため、
平成25年4月1日以降は付与も消滅もずっと4/1です。
ほかの方についても同様ですから、平成25年4月1日以降は1人1人の付与日を管理する必要はなく、
全員の付与日が4/1になることになります。

Re: 有給休暇の基準日について

著者tatumiさん

2011年02月02日 10:00

> > 結局、一人一人の管理が必要になるのであれば、基準日をもうける必要があるのかと思いますが・・・
> > そこはどうなのでしょうか。
>
>
> 一人ひとりの入社月日が異なるため、常に付与する日を管理しなければならない煩雑さを回避するのが一斉付与の目的だと思います。かといって、すでに付与した日数を時効前に切り捨てることはできませんから、どうしても制度の変更にともなう過渡的現象が生じるのはやむを得ない側面があります。
> 事務担当の方は当面大変でしょうが、2年経過すれば完全に一斉付与に切り替わっていますから、その後は毎年4月1日の作業をするだけです。しばらくの辛抱です。



プロを目指す卵様


なるほど!納得です。
時効分がなくなればあとは楽なんですね。
ありがとうございました。

Re: 有給休暇の基準日について

著者tatumiさん

2011年02月02日 10:20

Maria様

細かく教えていただきありがとうございました。

●平成26年4月1日 20日付与&平成24年4月1日付与分消滅・・・合計36日  

計算を追っていきますと平成26年4月1日の合計は38日ではないのでしょうか?

《付与も消滅もずっと4/1です。》の4/1の意味がわかりません。20日増えて20日消滅していくということでいいのでしょうか?

何度もすみませんがよろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の基準日について

著者Mariaさん

2011年02月02日 13:41

> ●平成26年4月1日 20日付与&平成24年4月1日付与分消滅・・・合計36日  
>
> 計算を追っていきますと平成26年4月1日の合計は38日ではないのでしょうか?

失礼しました。
平成25年4月1日付与分と平成26年4月1日付与分で38日ですね。

> 《付与も消滅もずっと4/1です。》の4/1の意味がわかりません。

新たな年次有給休暇が付与される日と2年前に付与された分が消滅する日がともに4/1になる、ということです。
前の例で言うと、
平成25年4月1日に18日が新規に付与され、、
平成23年4月1日の付与分14日は、平成23年4月1日から2年(請求時効)に達したことにより、
同じ平成25年4月1日に消滅する、ということになります。

> 20日増えて20日消滅していくということでいいのでしょうか?

何日増えて、何日消滅するかは、その方の勤続年数で違います。
4/1にその年の付与分だけ日数が増えて、同じ日に2年前の付与分が消滅するということです。
前述の例でいうと、平成25年4月1日時点では、
平成25年4月1日付与分で18日増えて、平成23年4月1日付与分の14日が消滅です。
勤続年数が長くて、すでに毎年20日付与されている状態の方は、
“結果として”20日増えて20日消滅することになりますけどね。

Re: 有給休暇の基準日について

著者tatumiさん

2011年02月03日 18:06

> > ●平成26年4月1日 20日付与&平成24年4月1日付与分消滅・・・合計36日  
> >
> > 計算を追っていきますと平成26年4月1日の合計は38日ではないのでしょうか?
>
> 失礼しました。
> 平成25年4月1日付与分と平成26年4月1日付与分で38日ですね。
>
> > 《付与も消滅もずっと4/1です。》の4/1の意味がわかりません。
>
> 新たな年次有給休暇が付与される日と2年前に付与された分が消滅する日がともに4/1になる、ということです。
> 前の例で言うと、
> 平成25年4月1日に18日が新規に付与され、、
> 平成23年4月1日の付与分14日は、平成23年4月1日から2年(請求時効)に達したことにより、
> 同じ平成25年4月1日に消滅する、ということになります。
>
> > 20日増えて20日消滅していくということでいいのでしょうか?
>
> 何日増えて、何日消滅するかは、その方の勤続年数で違います。
> 4/1にその年の付与分だけ日数が増えて、同じ日に2年前の付与分が消滅するということです。
> 前述の例でいうと、平成25年4月1日時点では、
> 平成25年4月1日付与分で18日増えて、平成23年4月1日付与分の14日が消滅です。
> 勤続年数が長くて、すでに毎年20日付与されている状態の方は、
> “結果として”20日増えて20日消滅することになりますけどね。


Maria様

詳しく教えていただき勉強になりました。
やはり基準日をもうけて管理していきたいと思います。
ありがとうございました。

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