相談の広場
12月24日から1月31日まで親の介護のため欠勤したところ
12月分の給与(12月16日~1月15日)が日割り計算した出勤日数の5日分のみでした。本来支給されると思っていた額とまったく違っていたため、私の場合の欠勤控除の扱いが問題ないか教えてください。
●会社の日割り計算方法
月給/22(☆年間平均所定労働日数)
●今回の欠勤控除額
月給/22(☆年間平均所定労働日数)×(22-5)
注)11月に介護で6日間欠勤したときは
月給ー(残業時の時給×7時間)×6(欠勤日数)でした。説明を求めたところ、今回からこうなったということでした。
私は年俸制で「年俸/12」が月給として支給され、給与明細書には月給が基本給として明記されています。
ここで、2点の疑問があります。
1、☆年間平均所定労働日数が22日となっていますが、会社の休日は①日曜・水曜・祝日、②夏休み・年末年始です。
②の夏休み・年末年始は日数の規定はありませんが毎年全員同じ日程で各5~8日間休みます。①と②を公休として計算すると1年間の年間平均所定労働日数は22日より少なくなりまが、22日で計算するのは問題ないのでしょうか?会社が22日と決めればそのような計算方法になってもしょうがないのでしょうか?
2、12月分の給与から欠勤控除として「日給×欠勤した日数11日間)」が控除されると思っていましたが、「年間平均所定労働日数22日―今回の出勤日数5日=17日間」が欠勤控除とされていました。
注)この期間の実際の出勤日数は年末年始や祝日もあったため16日間です。
1の年間所定労働日数が会社が休むすべての公休をもとに計算されているのなら今回のような計算方法でも理解できるのですが、祝日等を含まない所定労働日数の計算では、祝日や年末年始を含む期間に欠勤すると、とても損をしてしまうのではないかと・・・。
欠勤控除とはこのようなものなのでしょうか?担当者に「なぜ公休である祝日や年末年始の休みが欠勤扱いのようなかたちになるのか?」と説明を求めたところ、納得のいくような説明は得られませんでした。
●今回の期間の公休の詳細:祝日(3日間)日曜・水曜日(9日間)年末年始(4日間)
●就業規則のなかに欠勤時の取り扱いは記載されていません。クリニックの休日は有給休暇、特別休暇(結婚・忌引)のみの記載です。
●労働契約書のなかには「休日は毎週水曜日・日曜日・祝日・有給休暇・特別休暇あり」とあります。
アドバイスくださいますよう宜しくお願いいたします。
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> 12月24日から1月31日まで親の介護のため欠勤したところ
> 12月分の給与(12月16日~1月15日)が日割り計算した出勤日数の5日分のみでした。本来支給されると思っていた額とまったく違っていたため、私の場合の欠勤控除の扱いが問題ないか教えてください。
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> ●会社の日割り計算方法
> 月給/22(☆年間平均所定労働日数)
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> ●今回の欠勤控除額
> 月給/22(☆年間平均所定労働日数)×(22-5)
> 注)11月に介護で6日間欠勤したときは
> 月給ー(残業時の時給×7時間)×6(欠勤日数)でした。説明を求めたところ、今回からこうなったということでした。
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> 私は年俸制で「年俸/12」が月給として支給され、給与明細書には月給が基本給として明記されています。
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> ここで、2点の疑問があります。
> 1、☆年間平均所定労働日数が22日となっていますが、会社の休日は①日曜・水曜・祝日、②夏休み・年末年始です。
> ②の夏休み・年末年始は日数の規定はありませんが毎年全員同じ日程で各5~8日間休みます。①と②を公休として計算すると1年間の年間平均所定労働日数は22日より少なくなりまが、22日で計算するのは問題ないのでしょうか?会社が22日と決めればそのような計算方法になってもしょうがないのでしょうか?
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> 2、12月分の給与から欠勤控除として「日給×欠勤した日数11日間)」が控除されると思っていましたが、「年間平均所定労働日数22日―今回の出勤日数5日=17日間」が欠勤控除とされていました。
> 注)この期間の実際の出勤日数は年末年始や祝日もあったため16日間です。
> 1の年間所定労働日数が会社が休むすべての公休をもとに計算されているのなら今回のような計算方法でも理解できるのですが、祝日等を含まない所定労働日数の計算では、祝日や年末年始を含む期間に欠勤すると、とても損をしてしまうのではないかと・・・。
> 欠勤控除とはこのようなものなのでしょうか?担当者に「なぜ公休である祝日や年末年始の休みが欠勤扱いのようなかたちになるのか?」と説明を求めたところ、納得のいくような説明は得られませんでした。
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> ●今回の期間の公休の詳細:祝日(3日間)日曜・水曜日(9日間)年末年始(4日間)
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> ●就業規則のなかに欠勤時の取り扱いは記載されていません。クリニックの休日は有給休暇、特別休暇(結婚・忌引)のみの記載です。
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> ●労働契約書のなかには「休日は毎週水曜日・日曜日・祝日・有給休暇・特別休暇あり」とあります。
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> アドバイスくださいますよう宜しくお願いいたします。
欠勤控除額を計算する方法に不合理と思われる部分があると考えます。
ご説明によれば、欠勤がある月の場合は、
{22(1カ月の平均所定労働日数)-出勤日数}÷22(1カ月の平均所定労働日数)
とありますから、一定数の22から出勤日数をマイナスした日数分を控除することになります。従って、出勤日数が同じならばその月の実際の所定労働日数に関係なく、同額が控除されることになります。逆に言えば、欠勤があって出勤日数が同じならば、同額が支給されるということにはなります。
所定労働日が16日の12月に、仮に15日出勤し、1日欠勤した場合でも、7(22-15)÷22が控除されることになります。実際の欠勤は1日なのに、計算上は7日分が控除されることになります。出勤日を基準にすると、16日のうち15日出勤したが、22日のうち15日出勤した扱いになります。
所定労働日数が24日で、22日出勤、2日欠勤の場合は、0(22-22)÷22、欠勤があるのに控除額はゼロという一見妙なことになります。もっともこのケースは理屈上のことで、所定労働日数が24日になるケースは、貴社の場合はありません。2006年から2011年までの6年間で、最も所定労働日数が多いのは、いずれの年も8月の22日でした。
これは、所定労働日数が22日よりも少ない月に欠勤すると、常に欠勤日数がその月の所定労働日数に占める割合以上に欠勤控除されることになります。
問題の根は、平均所定労働日数を22日としているところにあると考えます。
年暦日数から所定労働総日数を控除すると240日ぐらいになるでしょうから、1箇月当たり大体20日です。20日を平均とすれば、20日を超える月の欠勤では、実際の欠勤割合よりも少なくて済み、20日を下回る月の場合は、逆に多少上回った控除の割合になるということになります。
ただ、所定労働日数が22日の月に、1日欠勤(=21日出勤)の場合と2日欠勤(=20日出勤)の場合は、欠勤があるのに控除はゼロという妙なケースが依然として残ります。
私は、欠勤控除はその月の所定労働日数で割った金額を1日分とするのが計算上はもっとも整合性があるのではと思っています。しかし、これとて月の所定労働日数の違いで、一日分が変動してしまう不合理さは残ります。
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